現金も相続財産の1つ。
ただ、この現金、申告もれが多い財産の1つとされています。
今回は、相続税の申告をする場合の現金の見つけ方についてお話しします。
現金が申告からもれるワケ
相続財産には、いろいろなものがあります。
わかりやすいイメージとしては、お金に変えられるものであれば、まず相続財産になります。
なかにはお金に変えられないのに、相続財産になる、というものもあります。例えば、会社の株とか、会社への貸付金とか。
ということは、お金そのものは、言うまでもなく相続財産です。
そのはずなのですが、相続税の税務調査があった場合、一番モレが見つかる財産も現金や預金なのです。
預金では、被相続人の名義でない家族名義の預金(名義預金といわれるものです)。これはチェックしておいたほうがいい。
そして、現金については、一口にモレといっても、
- 預金のように残高証明書がないこともあっての単純なモレ
- 「現金ならバレないでしょ?」という意図的なモレ
があります。
「自宅の金庫に入れておけばいいでしょ。」なんてハッキリ言って「どうぞ」と言っているのと同じ。
税務調査が来たら即わかりますし、それ以前に盗人にバレて現金が消える可能性すらありますから。
あまり家に現金を置かないほうがいいかと。
税務署版 現金の探し方
税務署は現金をどうやって探すか?
現金と預金の大きな違いは、残高管理のしくみがないこと。
なので、税務署は銀行に照会をかけて、預金の入出金履歴を探ったり、調査での質問から残高があったことの手がかりを探ってきます。
- 「ご自宅に現金はありませんでしたか?」
- 「相続開始直前で下ろした現金は何に使いましたか?」
- 「入院していた病院の部屋にお金はありませんでしたか?」
- 「タンスの中見せてもらえませんか?」
そうやって遠回しに質問して、巧みに現金があったという事実を引き出そうとします。(知らないなら知らないで大丈夫です。)
もし、税務調査で見つかった場合には、ペナルティもありますから、できれば避けたいものです。
申告するときには現金を忘れずに
現金を相続財産からもらさないためには、どんなところを見ておけばいいのでしょうか?
税務署が目をつけそうなところを先読みしてチェックしておきましょう。
まず、お財布、自宅のタンス、金庫などを確認。電子マネーがあればそれも。
それから、外に目を向けると、
- 銀行の貸金庫に入れてある
- 入院している部屋で保管している
なんていうケースもあります。
そういうところを探して、もし現金があれば現金として相続財産に含めましょう。
「んなもん、現金だからわからんでしょ?」という声もあるかもしれません。
でも、大抵の収入は口座への振込みになっています。
であれば、その現金は、過去どこかで通帳から出金しているのが通常です。
相続開始直前に引き出しているお金があれば、そのお金は何に使ったのか?
通常、通帳から引き出したお金の行き先は、
- モノを買う・サービス料金を払う
- 別の財産を買う
- 現金として持ち続ける
- お金を贈与する
大抵はこのうちのどれか。
大きなお金については、「どこに行ったか?」を把握しておくのが大事です。
もし、相続があった後に、葬式代や医療費の支払いに充てたというのであれば、それは相続開始日で考えれば現金として残っているお金であり、相続財産です。
その代わり、葬式費用や医療費は債務として相続財産からマイナスができます。
相続開始前に引き出したお金のうち、相続までに使ったお金があるなら、履歴がわかるように整理しておきましょう。
あと、足跡がつかないから現金で持っておいたほうがいいんじゃない?という考えも耳にしますが、これはむしろ逆です。
お金を利用した履歴が残らずに、前述したように後々ややこしいことになる現金は最小限に、通帳や残高証明書で足跡を残せる預金で持っておいたほうが、結局は楽だ、ということになりますね。
【編集後記】
昨日はオフ。妻と子供たちはママ友家族と男なしでキャンプへ。そんなわけで朝から1日ひとりでした。まぁ、そういうのもやってみるといろいろ感じることもあってよかったりします。で、カットに行ったり、本を読んだり…。
【昨日の1日1新】
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家で擬似ひとり暮らし