消費税が2019年10月、複数税率になるというのは知っていても、3年後に控えている消費税の大きな変化については、ほとんど知られていません。
それが「インボイス方式」。フリーランスには大きく関係してくると想定されます。
2023年10月にスタートするこの「インボイス方式」で、これまで免税で消費税を支払ってなかった人でも自ら消費税を払うことを選択をする流れになりそうです。
複数税率(8%・10%)のその先にあるインボイス方式
消費税が2019年10月から、10%に上がります。
それだけならいいのですが、消費税率が10%と8%のものが共存するようになり、経理をするにもややこしくなります。
その辺りは、これまでの記事でご紹介してきました。
消費税は10%と軽減税率8%の2本立てに 困惑しないためには、ハッキリさせるのがいい | GO for IT
消費税の税率は2つでなく3つ? 軽減税率8%・10%・旧税率8% 経理・税額計算はどうなっちゃうの? | GO for IT
ただ、これで終わりじゃないんですね。2023年を境に消費税が大きく変わろうとしています。
現在の消費税の納税義務について確認しておきましょう。
前々年の売上(うち消費税のかかるもの)が1,000万円以下の場合、消費税を税務署に支払う必要はありません。
一方で、前々年の売上が1,000万円を超えたとき、その2年後から消費税を税務署に払うことになります。
たとえ、その年の売上が1,000万円以下だとしてもです。
前々年の売上が1,000万円を超えなければ、いわゆる免税事業者。
免税事業者とはいえ、得意先にはきっちり消費税を請求するべき、当ブログでもそうお伝えしてきたところです。
消費税の免税事業者でも消費税は請求できる! キッチリ請求と回収を! | GO for IT
そもそも、得意先にはこちらが消費税を税務署に支払っているかどうかなんてわかりません。
で、もらった消費税は「益税」といって利益になっていたのです。
ただ、これが2023年10月を迎えると、環境はガラッと変わります。
現状のままでは、
- 消費税を請求したくても請求できない
- 得意先にこちらが消費税を税務署に払っていないのがまるわかり
という状況を迎える人が出てきそうです。
税務署に消費税を払っていないと丸わかりになれば、「だったら、消費税請求しなくていいじゃん?」「値引きしてよ」なんて言われることもありそうです。
「誰から買う?」で税務署への納税額が変わる話
2023年10月、消費税にインボイス方式というルールが加わります。
インボイスというのは、ざっくり言うと、請求書を意味する言葉です。
「インボイス方式?」「なんだそりゃ?」
まぁそうなりますね。では、順を追って説明していきます。
まず、売上を請求するときには、通常、消費税を請求します。これは今までどおり。
事業に関係あって、帳簿や請求書を保存していれば、それでよかったわけです。
請求書に消費税を表示できない?
これが2023年10月からは、「何(事業)のために」だけでなく、「誰?」というのも影響することになります。
具体的には、消費税の登録リスト(ネットで公表予定)にあなたの名前が載っていない場合、請求書に消費税を載せて請求することができなくなります。
つまり、消費税ゼロで請求書を発行することになるわけです。
110,000円で請求できていたものは、100,000円でしか請求できませんし、入ってくるお金も110,000円でなく、100,000円になります。
じゃあ、入金額を変わらないようにするために、110,000円で請求すればいいじゃん。
となるわけですが、この話はそんな簡単なものではありません。
この話は得意先にも、とても大きな影響があるのです。
例えば、得意先が消費税の課税事業者で、税務署に消費税を納めている場合、あなたとの取引で請求書を受け取っても、そこには消費税の記載がない。
つまり、「売上の消費税から差し引くことのできる消費税がない」ということになります。
同時に100,000円でなく110,000円が経費になり、得意先の利益も目減りします。
消費税の登録リストに名前が載っていれば?
同じ取引を消費税の登録リストに載っているBさんとした場合、請求書には消費税を記載することができ、得意先は売上の消費税からBさんからの請求書に載っている消費税を差し引くことができます。
結果として、よほど魅力あるサービスを提供していればまだしも、同じような取引が世にある場合、消費税の登録リストに名前を載せていないと、得意先から選ばれなくなる可能性がある、ということです。
取引先ごとに、「この人は載っている、あ、この人は載っていないや…」と管理するのも大変ですし、経理も相当めんどくさいことになります。
取引先の見直しはあり得るでしょう。
そういうわけで、2023年10月からは「誰から?」というのも考慮されるようになります。
免税事業者との取引でも、得意先はいきなり売上の消費税から引けなくなるわけではなく、経過措置が用意されています。ただ、いずれは完全に引けなくなります。(帳簿に経過措置適用の記載が必要)
- 2023年10月1日〜2026年9月30日までの3年間→課税仕入れの80%が控除対象
- 2026年10月1日〜2029年9月30日までの3年間→課税仕入れの50%が控除対象
執筆現在は2019年。2023年10月というとまだまだ先の話ではあるのですが、意外に早くその日は来るものです。
突然変わると言われたって、とても対応なんてできませんから、「そうなっていくんだね」と、知っておくことが大事です。
消費税を請求書に載せるには登録番号を受け取る必要あり
では、消費税の免税事業者である人は、「そのまま黙って受け入れるしかないのか?」と言われると道はあります。
- 消費税の課税事業者になると自分から手を挙げる
- 消費税の登録リストに名前を載せる手続きをする
本当は、前々年の売上が1,000万円以下だから、消費税の納税をする必要はないんだけど、「しゃあない」と自分から手を挙げることができます。
具体的には「消費税課税事業者選択届出書」という書類を提出します。今でも手続き可能ですが、設備投資をしたり、大きな経費がかかって、消費税が還付されるといった理由がない限りは提出しないでしょう。
そして、税務署に消費税のリストに名前を載せてもらうよう手続きをして番号をもらいます。それを請求書に表示するのです。
番号は「T」から始まる13桁。
法人の場合は、法人番号になりますが、個人の場合はマイナンバーとは違う別の番号なので、フリーランスにはズルはできません。(もちろん禁止もされています。)
申請の受け付けはいつから?
この消費税のリストに名前を載せるための申請手続きは、2021年10月1日に申請の受付が始まります。
で、ひとまず2023年3月31日までに申請すれば、2023年10月1日に登録リストに名前が載った状態になります。
この期間に消費税の登録リストに名前を載せるための「登録申請書」を提出すれば、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。
ただし、2023年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後に登録を受ける場合には、「登録申請書」も「消費税課税事業者選択届出書」も両方提出が必要です。
この手続きをすることで、晴れて請求書に消費税を載せて請求書を発行することができます。
ただ、それは同時に自ら「税務署に消費税の申告と納税をする」ということを受け入れたということ。
請求書を見れば、得意先から消費税を払っている事業者かどうか?は一発でわかるようになります。
登録リストへの申請手続きは、課税事業者の方も必要です。
これが導入されることで、これまで消費税を請求書に載せていたけど、税務署に払っていなかったよという人の益税となっていた部分はある程度解消されることになるでしょうね。
フリーランスとして独立しても、今までと違って、消費税を1年目から税務署に支払ったりすることも普通にあるでしょう。
また、会社をつくっても2年免税を選ばずに1年目から消費税を払うという選択も出てくることでしょうね。
私の場合で言うと「免税事業者なんだから、値下げしてよ」と言われるくらいなら、私は消費税のリスト登録を申請するこっちを選びます。
そのルールの中でどう事業を続けていくか?を考えていったほうがいいでしょうね。
それ以前に2023年10月まで、仕事を続けていく必要もあるわけですが。
【編集後記】
昨日は1日オフ。午後からとあるセミナーに参加。なかなか興味深い体験ができました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
とあるセミナーに参加