贈与でお金をもらっていたのに、申告していなかった…。どうしよう。
と慌ててネットを検索しているあなたに、贈与税の申告をしていなかった場合の対処方法をお伝えします。
贈与税の税務調査?
親から子どもに現金をあげるといったことは、よくある話です。
ただ、このときにちゃんと贈与のための手続きを踏んでいない、これもよくある話なんです。
中でも多いのは、
お金は振り込まれているけど、贈与税の申告をしていない
というもの。
所得税の確定申告のことは、よくわかっているものの、「贈与税の確定申告?はぁ…そんなのあるんですか?」とまだまだ認知度が低いようで。
贈与でもらったお金が年間110万円超えているなら、贈与税の確定申告が必要です。
そういう話をすると、たいていは「税務調査来るの?」というのが気になるところ。
結論から言うと、贈与税の税務調査というのは、めったにありません。
(全国民のお金の動きなんてチェックしてられない)
とはいえ、税務署も指をくわえてみているわけでもなく、包囲網は張っています。
不動産なら、不動産登記の移転情報から
家を建てたなら、お尋ねの手紙から
現金や預金は、相続税の税務調査からバレます。
相続税の税務調査で狙われる
現金や預金の贈与があったとしても、それがすぐにバレるということはありません。
お金の振込があったとしても、お金を貸しただけかもしれないですし。
ただ、相続税の申告をした後、忘れた頃に税務署がやってくるんですね。1年後とか…。
そのとき税務署は、亡くなった人の銀行口座はもちろん、家族の口座の内容までチェックを完了しちゃっています。
税務署は職権で銀行に取引明細を照会することができます。
要するに、どこが怪しいのか目星をつけてからやってきます。
贈与税の時効は申告期限から6年なので、この期間は特に注意です。
ちなみに、贈与するときに現金で引き出したからと言って、バレないとは限りません。
現金での贈与なら税務署にバレないとは限らない 手渡しなら大丈夫と思った人、集合! | GO for IT
例えば、口座から現金で300万円なんて金額を引き出ししているとすると、
その引き出しした日と近い日に家族の誰かの口座残高が増えていれば、
「なんで増えた?このお金はどこから?」
となりますし、
タンス預金にしていれば
「この引き出しした300万円はどこに行った?」
といっせいに捜索されることでしょう。
じぶんから申告しておこう
もし、贈与でお金をもらった場合で、贈与税の申告をしていないなら、申告をしておくのが一番です。
期限後になるのですが、それでも放っておくよりは全然いいです。
というのも、自分から申告していれば、遅れて申告したことでの罰金は、少々軽くなりますし、それよりもいつかやって来る税務調査にずーっと不安なままの生活なんてまっぴらです。
この辺をもう少し詳しく書くと。
申告のタイミング | 払う罰金 |
自分から申告 | 本来払う贈与税×5%+延滞税(期限の翌日から2ヶ月以内2.6%、2ヶ月超8.9%) |
税務調査の通知あったときから調査にくるまで | 本来払う贈与税×10%〜15%+延滞税 |
税務調査で指摘された | 本来払う贈与税×15%〜20%+延滞税 |
隠していたのがバレた | 本来払う贈与税×40%〜50%+延滞税 |
早くじぶんから申告した方が、罰金は少なくなります。(当然に)
というわけで税務調査で言われる前に、先手を打っておくというのが一番いい解決方法になります。
思い当たるものがあれば、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」で作成して提出しちゃいましょう。傷は浅いはずです。
「確定申告書等作成コーナー」で贈与税の電子申告。 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
それと、贈与してもらうときには、次のようなことをやっておきましょう。
- 贈与契約書をつくる
- もらう人の口座にお金を振り込む
- もらった人はそのお金を好きに使う
- 贈与税の申告をして贈与税も払う(年110万円を超える場合)
贈与税の申告をしていれば贈与は成立? 贈与があったかどうかは実態で判断する | GO for IT
【編集後記】
昨日はお客様訪問。噂に聞いていたMacBook Proが発表されていました。ただ、TouchBar付きしかないとのこと、うーん。様子見だな。
【昨日の1日1新】
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