どんなものが相続財産になっているのかわからない…というのであれば、通帳を探してみる
通帳を見れば、色々わかることがあります、というお話です。
亡くなった人の財産がわからないことも
相続があった場合、相続税がかかるような人は、相続税の申告が必要です。
申告期限は、相続があった日の翌日から10ヶ月後。
この10ヶ月というのは、長いようでかなり短く感じるものだったりします。
相続があってから何かとバタバタやっていると、数ヶ月経過していることも多いもの。
まず、相続があってから4ヶ月後には、準確定申告。
そして、その6ヶ月後(つまり相続から10ヶ月後)には相続税の申告がある、それゆえに、ある程度は並行して進めていく必要があります。
相続税の申告に当たって、やるべきことは相続財産と債務・葬式費用を洗い出すこと。特に相続財産です。(債務は相続人が払っていることがほとんどなので。)
亡くなった人がおひとりで暮らしていたとなると、相続財産になるものにどんなものがあるのか?がよくわからないということも。
不動産はわかったとしても、預金は?株は?保険は?
どこまで調べたらいいのか?
当の本人がいないので、調べられることには限りがあります。
そこで。
相続税の申告のカギとなる情報を見つけるには、どこを探していけばいいのか?についてお話をしていきます。
その鍵を握っているのは通帳です。
期限がある中どうやって探すか? 通帳で過去に戻ってみる
預金はそもそも相続財産です。具体的には相続開始時点での預金残高。
でも預金の使いどころはこれだけじゃもったいない。
過去を遡れば、入金、出金の履歴が載っているわけです。これを利用しない手はありません。
そのお金どこに消えた?
唐突に、1,000万円の出金がドカンと出ている場合があります。
1,000万円は何処へ。これは必ずチェックしないといけないやつです。
結局、これだけのお金が出ているということは、何か別の財産に変わっている。そう考えるのが普通でしょう。
で、色々調べてみると、保険証券などから「あ、一時払いで払った保険料だった」ということがわかるわけです。(通帳に振込先が書いていないということもよくある話です。)
その契約のことはわかっていたか?
もし、わかっていなければ、今回の相続で保険を請求する必要があるかどうか、契約内容を確認してみましょう。
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出金内容がどうしてもわからないものもありますが、そういうものはそのままで問題ありません。
大きな入出金は、できるだけ確認しておきます。
贈与あるある 110万円がいっぱい
相続税の申告書をつくったことがあれば、よく見るのはこういう通帳。
同じような日に100万円の振込がたくさんあるパターン。でも、振込先は書いていない。
こういうパターンは、ほぼ贈与確定です。100万円にしているところが特に。
贈与税の基礎控除額は年間110万円です。
でも、これ相続財産とは何の関係もないんじゃ…。
確かに相続財産ではないのですが、相続税の計算の対象になる可能性があるものです。
- 贈与でも相続開始前3年以内のもの
- 相続や遺言で財産を相続した人
であれば、相続開始前3年以内に贈与した財産も、相続税の計算対象にすることになっています。
相続や遺言で財産を引き継いでいない人は、相続税の申告に関係ないということですが、贈与税の申告が必要な場合があります。
贈与をするならできるだけ年の早いうちがいい 生前贈与加算というブーメラン | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
だから、この出金の内容が、誰に振込されたか?が大事。
でその「誰に?」のところですが、何となくわかっていて。
- 長男
- 長男の妻
- 長男の子①
- 長男の子②
- 長女
- 長女の夫
- 長女の子①
の7人、ただ、100万円の振込みは8つ…。1つ多い?
うーん、謎は深まるばかり。
え、なになに?振込先が書いていないから、わからないでしょ。って?
いえいえ、もらった人の通帳には、しっかり振込みした人の名前が入っていることも多いです。
だから、税務署に銀行への照会をされて、色々と言われる前に先に整理しておくのが正解です。
定額の入金?
四半期に1回、あるいは年に1回定額が入金されているということがしばしばあります。
こういうのは、たいてい年金です。
亡くなった後に、支給されるものかどうか確認しておきましょう。打ち切りなら関係ありませんが、もし、残り数年支給されるものであるならば、相続財産になるものです。
これなんかも確認してみると、「そういえば…」なんてことがあります。
隠れた財産はないか?
ここまで通帳を見ろと言っておきながら、実は通帳を見ていても、見つけられない財産があります。
それは親族の名義の財産。
通帳から大きなお金が出て行った形跡があっても、そのお金がどこに行ったのかちっともわからない…というものもあります。
もちろん、わからないものはわからないでいいわけですが、実はそのお金がかわいい孫の通帳に入っているということがあったりします。
その通帳はなぜかタンスの中にしまってあったとか、とにかく孫はその通帳のことは知らないわけです。
こういうのは名義預金と言って、税務署から一番目をつけられやすい財産です。
もし、こういう財産があるのなら、「〇〇名義 XXXX」と相続財産に含めておきましょう。
孫がそのお金がどうやってつくられたか説明できないのであれば、名義預金だと判断するのが通常です。ただ、まだ小さいと、そもそもそんな説明はできるはずもありませんが。
【編集後記】
昨日は午後から相続税申告の打合せ。いくつかの内容を確認し、これからの話も少々。車で1時間ほどの遠方でしたので、こういうときは早めに現地入りしています。
【昨日の1日1新】
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