相続税がかかるかどうかわからないけど、じぶんでざっくり計算してみたい、というのであれば、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」を利用してみてはいかがでしょうか?
うちはいくらかかるのか?
相続税は以前に比べたら身近なものになりつつあります。
資産家で明らかに相続税がかかるとわかっていれば、まだしも。
実際のところ、「うちは相続税がかかるんだろうか?」というのがわからない方のほうが多いのではないでしょうか?
そんな場合にこそ、前もって相続税を計算してみるというのはおすすめです。
というのも、相続までにできることは色々あるのですが、相続が近くなってから「もっと早くわかっていれば…」ということもよくある話。
そうならないように、事前に相続税をざっくり計算してみるのはおすすめです。
そこで。概算計算をするのに、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」を利用してみてはいかがでしょうか。もちろん無料です。
国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」
国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」は、国税庁のHPから利用することができます。
あくまで概算を計算するというものなので、
- 不動産の評価減ができる場合でも反映されない。
- 小規模宅地等の特例は「特定居住用宅地等」のみ考慮
といった制約はあります。
画面のもっさり感はありますが、無料で使えるので我慢しましょう。正直なところ、私が相続税申告で利用しているJ○Lのソフトだって似たような感じです。
法定相続人は何人?
まずは、法定相続人が何人いるかを聞いてきます。質問に回答していけば、基礎控除額がわかります。
例えば、子3人にしてみると、基礎控除額は4,800万円といった感じで計算してくれます。
財産と債務を入力
次に財産と債務を入力していくのですが、このタイミングで「はて?どんな財産があるんだっけ?」となるのであれば、もう一度洗い出してみましょう。
評価額より、むしろ財産のモレをできるだけ減らすのがポイントです。
項目をクリックすると、どんなものがあるか解説を見ることもできますので、1つずつ見ていけば、財産の把握はしやすくなります。
債務や葬式費用(お布施・葬式代など)はざっくりでも。生前に贈与があれば、それも考慮します。
土地の評価がわかりやすい
土地の評価だと、整形地が前提です。整っていない不整形地の方が評価は下がるので、概算ならそれでも問題ないかと。
道路がいくつ接しているかを選んで、クリックします。
利用区分や路線価、地区区分を入力していきます。
こんな感じで解説がふんだんに盛り込まれています。概算でこれなら正直言って出来過ぎなくらいです。
わ、わかりやすさだけなら、今使っているのよりいいかも。
ひととおり入力できたら
該当する財産と債務をひととおり入力できたら、
基礎控除額を引いた後の課税される財産がいくらか?まで教えてくれます。
この時点で「ほぅ、相続税の申告は、やっぱ必要なんだ」ということがわかりました。
申告が必要かどうかだけを知りたいならここで終了でもいいのですが、せっかくなら相続税まで計算してみましょう。
というわけでもう少し続きます。
で、相続税額はいくら?
ここから相続税を計算するのですが、特例も考慮することができます。
配偶者が財産を取得する場合の「配偶者の税額軽減」と自宅の土地に使える「小規模宅地等の特例」の2つです。
詳しくはこちらの記事で。
小規模宅地等の特例で相続税は大きく減少する 税額がゼロでも申告は必要 | GO for IT
被相続人の妻の相続税がゼロになる特例 「配偶者に対する相続税額の軽減」とは? | GO for IT
「小規模宅地等の特例」の要件を確認して、適用面積の欄に入力しましょう。ちなみに330㎡まで80%評価減できます。
と、これで終了。特例適用後には、⑦の課税遺産総額はゼロになっているので、
「相続税はゼロ」ということになります。
ただ、前述した特例を利用しているので、相続税がゼロでも申告は必要です。
もし、税額が出るような場合には、この後まで計算できます。
ただ、大前提としてこの数字は概算ですので、「お、これでいいじゃん」と申告書に転記するのはやめましょう。
相続についてのお尋ねが来た場合は、これで回答してもいいんじゃないの?という感じはしますが。
迷路を抜けるための地図として、とりあえず計算してみようというのには、充分に使えます。
相続税が気になる方は、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」を利用してみて頂ければ。
概算とはいえ、お尋ねに手書きするよりは全然いいかと。
【編集後記】
昨日は午後からお客様訪問。先日行った場所の話で盛り上がりました。家族の夏の予定が入り出しました。妻は友達に誘ってもらってドリカムのライブに行くんだとか。子どもたちは実家に泊まりに行くみたいだし。私は今のところ長男(4)と映画に行くくらいで…。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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