預金口座から引き出したお金はどこに行ったのか?
相続税の申告をするなら、その行方はわかるようにしておくのがおすすめです。
相続財産になる現金って?
相続財産の1つである預金。
預金残高をもとに評価することになっています。
同様に現金も相続財産。
自宅にある、いわゆるダンス預金や貸金庫にある現金など。
相続税の税務調査でも調査官から「ご自宅に現金ありましたか?」とか、亡くなったときに入院中だったら「病室に現金を置いていましたか?」なんて聞かれることもあります。
なかったのに、知った風で「あったかも…」なんて言わないようにしましょう。ややこしくなります。なかったら正直にないと言えばでいいので。
特に注意しないといけないのが、相続開始直前に引き出した現金。
そのお金はどこに行ったのか?、できるだけわかるようにしておくべきです。
なんのための出金?
相続開始日ちょっと前に、預金口座から現金を引き出しているというのは、よくある話です。
通帳に出金内容が何も書いていない。
となると、なんのために引き出したのか?
備えあれば…で、前もって引き出しておいたなら、現金残高が相続財産に。
このパターンが一番多いのですが、必ずしもそうとも言い切れません。
- 何かを買っていれば、別の財産があるはず
- 相続人に生前贈与?
- 相続人じゃない孫に贈与?
- 孫の学費として払った?
正直なところ、通帳だけ見ていてもわからないことが多いです。
誰が見てもわかるようにしておく
税理士に相続税の申告をお願いしていた場合、通帳で相続開始直前の出金を見て、「あ、現金扱いかー。」と処理することはあり得ます。
でも、相続人じゃない人への贈与だったとすれば、相続財産とする必要はないわけです。
相続や遺言で財産を取得してなければ、相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産とする(生前贈与加算)必要はありません。
孫の学費を払っていたとしたら、贈与税は非課税。これも相続財産にする必要はありません。
ということで、結果的に払わなくてもいい相続税を払うなんてこともあり得ます。
なので、誰が見てもわかるように、
- 通帳に書き込んでおく
- 贈与なら、契約書をつくっておく
- 学費を払ったら領収書を保管する
- 出来るだけ振込みにする(送金先がわかる)
としておけば、申告するべきものかどうかわかりますし、仮に1年後に税務調査があった場合にも、その書類をサッと見せればいい話です。
そのときはハッキリと覚えてても、いざという時になったら忘れてる、なんてこともよくある話です。
だからこそ、こっそりではなく、堂々と。
例えば、相続財産を減らしたいからと、こっそりお金を引き出したところで、通帳にはちゃーんと跡が残っていますから。バレバレです。
【編集後記】
昨日はオフ。長男(4)がブクログで本をスキャンして登録し、本棚を眺めるのが好きみたいです。iPhoneのロックを解除したあと、本の登録は自分でやるようになりました。結構、楽しんでやっているみたいです。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
UiPathでマクロ動かす