「事業で使っていた預金は相続財産になるのかどうか?」
この取り扱いについてまとめてみました。
事業に使っていた預金口座は相続財産?
個人事業をしていた方に相続があった場合、ひとつ疑問が残ります。
それは、屋号の入った事業用の預金口座が相続財産になるのかどうか?
というのも、屋号の入った預金口座は、毎年確定申告をしているから、相続税の申告に含めなくてもいいのでは?と思われることがしばしばあります。
ただ、これはまちがい。
確定申告をしていると言っても、それは所得税の話。
事業で使っていた屋号入りの預金であろうと、生活用の口座であっても、相続財産になるものです。
つまり、所得税は所得税。相続税はまた別の話なのです。
ということで、申告をしていないと、税務署から「追加で申告してちょ」と言われますので、気をつけましょう。
事業用の財産も含めて相続財産
相続税の世界では、お金に変わるものであれば、基本的には相続財産となります。
それ以外にも、商品販売を個人でやっているのであれば、商品があるはずで、この商品は売れれば、お金に変わるもの。
そして、売掛金や未収入金。これは財産というイメージはないわけですが、入金があれば、やっぱりお金に変わるものです。
だから、こういったものも相続財産です。
それゆえ、個人事業をやっていた人に相続が発生した場合には、青色申告決算書の貸借対照表の左側を必ずチェックしましょう。
ここに財産があれば、それは相続財産になります。
同様に。貸借対照表の右側に載っている買掛金や未払金があれば、こちらは債務となり、相続財産からマイナスできます。
預り保証金なども同様です。
資産と同じように、仕事に関係する債務でも、仕事に関係ない債務でも同じように債務控除の対象になります。
個人財産は定期的にチェックしておく
もっている財産を、定期的にチェックすることをおすすめしています。
どんな財産を持っている?
どの財産を誰に相続させるか?売るのか?
相続税はかかるのか?かからないのか?
相続税を払えるのか?
相続税の世界では、ほとんど売れないものにも価値があるものとされます。
例えば、売掛金、貸付金といった財産があった場合、もし回収できないような財産なら、そのままの状態では相続財産となります。
ですから、相続になる前に定期的にチェックし、回収する、あるいは貸倒れにするといったことも税理士と相談しながら検討しておきましょう。
会社の株式、貸付金(役員借入金)といった財産がある場合には、知らないうちに大きくなっていることもありますし、お金に変えにくい財産の筆頭です。
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【編集後記】
昨日は1日オフ。ららぽーとでパンケーキを食べました。母の日で。夜もケーキと子どもたちからの手紙と、これでもかと日頃の感謝を3人でたっぷり伝えておきました。私の母ではないのですが…。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
Eggs’n Things ららぽーと名古屋みなとアクルス店
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