確定申告、やったことがなければ、最初は戸惑うことも多いかと。
今回は確定申告によくあるカン違いについてまとめてみました。
確定申告は最初が肝心
フリーランスや個人事業者などが確定申告するというと、なんとなく敷居が高いイメージがするかもしれません。
経理を普段からやっていても確定申告となると、またちょっと違うなんていう声も。
でも、意外にやってみると、できないこともありません。
なんでもそうですが、大事なのは最初の0→1のところ。
そして、フリーランスや個人事業者なら、1年目にやるべきことをやっておくことが大事です。(開業費を計上したり、赤字を活かしたりと。)
確定申告にみる3つのよくあるカン違い
ここで確定申告によくあるカン違いを3つ見ておきましょう。
- 給料以外の所得だけを申告する?
- 赤字だから申告しなくてもいい?
- 10万円超えないと医療費控除を受けられない?
給料以外の所得だけを確定申告する?
例えば、「フリーランスでやっていくぞ!」と決意し、年末に退職したとき、通常、年末調整はすでに会社にやってもらっていることが多いかと。
そんな中、生命保険の一時金をもらっていました。
確定申告するのはわかっているけど、「給料については、年末調整が済んでいるから、保険だけで確定申告したい」と生命保険の一時金だけを申告しようとする方もいらっしゃいます。
でも、これは間違い。
年末調整をしていても、確定申告するとなれば、ぜんぶの所得を確定申告書に載せることが必要です。
上場株式の売却や配当金など申告不要を選べるものもあります。
ちなみに年の途中で退職して、フリーランスになった場合には、こちらの記事をどうぞ。
赤字だから申告しなくてもいい?
フリーランス1年目、収入より経費の方が多かったという場合、赤字となります。
確かに、事業については、所得マイナスで税金がかからなければ申告しなくてもいい、ということにもなるわけですが、
- 年の途中で退職していれば、給与所得と事業の赤字を相殺できる
- 相殺できる所得がなければ、翌年に赤字を繰越して翌年の所得と相殺する(青色申告のみ)
という選択肢もあります。
赤字が出たからといっても、そのままにしないで、赤字を次の年に活かすためにも、確定申告をしておくべきでしょう。
10万円超えないと医療費控除を受けられない?
確定申告をしないと使えない医療費控除。
この医療費控除について、大きな勘違いをされていることがあります。
通常、1年間に支払った医療費が10万円を超えたら、超えた部分の金額がちょっと税金を減らしてくれる、これが医療費控除です。
ところが、10万円超えなくても、医療費控除を受けることができるケースがあります。
- 支払った医療費
- 10万円と課税標準(≒所得金額の5%)のどちらか小さい方
- ①-②が医療費控除の対象
ここで(②が10万円となる)所得金額が200万円に満たない場合には、10万円超えなくても医療費控除を受けられるケースがあるので、よく確認しておきたいところです。
確定申告をして税金の痛みを知る
事業を始めると、毎年、確定申告をすることになります。
確定申告をして、その上税金も精算していくことになります。
この税金の支払いがとってもイタイのですが、事業を続けていくには超えなければいけないカベです。
だからこそ、その壁を超えやすくするための方法は知っておくべきです。
開業前の準備のための経費をキッチリ計上して、赤字なら2年目につなげることです。
そのためにも、前述のようなカン違いしやすいことを知ること、1年目の赤字の繰越しができ、2年目以降につなげることができる青色申告をおすすめしています。
【編集後記】
昨日は確定申告関係を中心に。昨日、長男(4)が見たがっていたガンダムをAmazonプライムで鑑賞。やっぱ最初にガンダムが動くところは感動的です。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
長男とAmazonプライムでガンダム鑑賞
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