「確定申告ってどっちの住所でしたらいいの?」というのは、年の初めに引っ越ししていればよくある疑問。
引っ越しをした場合にどこの税務署で確定申告をするべきか?やるべき手続きは?についてまとめてみました。
引っ越ししたら確定申告はどこでする?
転勤する、環境を変えたい、家族と同居することになったなど、引っ越しするというのは、よくある話です。
でも、引っ越しをするとなると、確定申告をするとなると1つの疑問が残ります。
それは「どこの税務署で確定申告をすればいいの?」ということ。
通常は、
自分の住所を管轄する税務署
でそれほど疑問にも思いません。
ところが、引っ越しをするとなると住所が変わります。
結果、引っ越し前の税務署と引っ越し後の税務署がそれぞれ選択肢として浮上します。
近くの引っ越しなら管轄の税務署が変わらないこともあります。
(例)名古屋市天白区→愛知県長久手市
迷いそうなのは、次のようなケース。
- 年の途中で引っ越し
10月に千葉県市川市から愛知県名古屋市天白区に引っ越し→1年の半分以上住んでいた市川市の管轄する税務署(市川税務署)に提出?
- 年が明けてから引っ越し
千葉県市川市から愛知県名古屋市天白区に引っ越し→去年1年、ずっと市川市に住んでいたから、向こう(市川)で提出?
結論。どちらのパターンでも、引っ越し後の住所を管轄する税務署に提出すればいいです。
ちなみに、「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成する場合、現在の住所を入力すると、自動的に管轄の税務署を選択してくれます。
「源泉徴収票が前の住所になっているんだけど…」なんて声も聞きますが、これも問題ありません。
納税地の異動届を提出する(一応)
引っ越しして、住所が変更になった場合、「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」を提出することになっています。
その提出先は引っ越し前の住所の管轄の税務署です。(さっきの提出先とは逆です。)
納税地とは、基本は住所をいいますが、「事務所の所在地」や「居所」に変更することもできます。その場合、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」という書類を提出します。
税金のルールではそう決まっている、とはいえ引っ越しした後に、この書類をを出していないから、確定申告を受け付けないとかそういうことはありません。
ただ、納税地を住所でなく事務所の所在地などに変更しているケースでは、書類の送付先がわからなくなるので、提出しておきましょう。
引っ越しをした場合の確定申告での注意点は?
引っ越しをした場合に、確定申告をする際に注意しておきたい点を2つほど見ておきます。
振替納税の手続きをやり直す
引っ越しして、住所が変わった場合、注意しないといけないのが、振替納税をしているケース。
振替納税というのは、所得税や消費税の口座振替で、税金の納期限が通常より少し先(4月中旬)になります。
この振替納税をしているケースでは、住所が変更になった場合、振替納税の書類は改めて提出する必要があります。
そして、これをやっておかないと、指定した口座からの振替はされません。
もし、振替ができてなかったとなると、延滞税(利息)は3月15日(消費税は3月31日)から計算されます。
せっかく確定申告は期限内にやっていて、かつ、口座に残高も準備していたのに、振替されなかったとなると目も当てられません。
もし、振替納税にしている場合には、引っ越し後に忘れずに手続きしておきましょう。
年明けに引っ越しした場合の確定申告書の記載
年明けに引っ越ししている場合、確定申告書の住所については、注意が必要です。
通常はそれほど気にならない住所欄ですが、年明けに引っ越ししている場合には、次のように記載します。
- 上段:住所→現在住所
- 下段:申告年の翌年の1月1日時点の住所
上段と下段で記載する住所が異なります。というのも、下段は住民税のための住所欄で住民税は1月1日時点で住んでいる場所に払います。
だから、年明け後に引っ越ししたケースでは、引っ越し前の住所地に住民税を払うことになります。
引っ越しはしょっちゅうあるものではありませんが、確定申告書の提出先については疑問点が多いところです。
提出先は決まっています。自分の住所の管轄税務署はどこなのか?こちらで調べることができますので気になる方は確認していただければ。
【編集後記】
昨日は午後からお客様訪問。お客様と読んでいる本がかぶっていて話が盛り上がりました。
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