「確定申告書等作成コーナー」で贈与税の電子申告。

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ネットを使った贈与税の確定申告。

これまでより敷居が下がったと言えそうです。

目次

贈与税率は2段階ある

まとまったお金を親などからもらった場合、贈与税の申告をすることになっています。

その期限は所得税と同じく3月15日。

お金を贈与で振り込んでもらったなら、不動産の場合などと違い評価証明書などは添付しません。

ただ、親や祖父母など直系の人から贈与を受ける場合には、戸籍謄本が必要になるケースがあります。

それは父母や祖父母などから贈与を受けたケース。

現在、贈与税の税率は2段階構造。

贈与額500万円以降、それぞれで税金が変わっているのがわかります。

直系尊属から(その年の1月1日で)20歳以上の子供や孫が財産をもらった場合、通常よりも低い税率でいいことになっています。

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直系からの贈与なら、より贈与を使いやすくなったということです。

ただ、低い税率でいい代わりに410万円(110万円控除後で300万円)を超える財産をもらった場合には、その贈与があった最初の年に戸籍謄本等を添付することになっています。

補足
例えば、父→子の贈与ならその最初の贈与の年に戸籍謄本を提出し、翌年も同じように贈与するなら、そのときには戸籍謄本の添付は不要です。

この戸籍謄本を取得するのもそれなりに手間もかかりますが、さらに郵送するとなると敷居は高くなります。

そこで使っておきたいのが「確定申告作成コーナー」

その2段階の税率でのややこしい税額の計算も自動で判別して計算くれますし、さらに添付書類(ここでは戸籍謄本)の提出も電子申告の流れの中で済ませることができます。

郵送しなくていい、複雑な税金の計算を自分でしなくていい、というのは大きなメリットでしょう。

2018年分(平成30年分)の贈与税申告をネットでする場合の注意点

2019年1月、平成30年分の確定申告より電子申告に大きな変更がありました。

マイナンバーカードを必要としない確定申告ができるようになったのです。

新たにできるようになったのは、ID・パスワード方式。

マイナンバーカード方式とIDパスワード方式については詳しくはこちらの記事を。

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大きな違いは、マイナンバーカードが必要か、必要でないか、そしてメッセージボックスのメール詳細を見ることができるかどうかです。

マイナンバーカード ID・パスワード
マイナンバーカード 必要 不要
メッセージボックスのメールを見る できる 基本はできない
(一部できる)

所得税や消費税の場合は、毎年つながりがあり、継続的に申告するものです。

なので、所得税や消費税なら、年の途中で支払った税額がいくらかをメールの詳細で確認できない、消費税の課税方式が確認できないというのは大きな痛手です。

でも、贈与税の場合は、基本的には1年ごとに考えればよく、中間で税金を払うといったようなこともありません。

となると、所得税や消費税に比べると、贈与税申告では、ID・パスワード方式も利用しやすいという印象です。

(精算課税を選択していたら話は変わりますが、一度選択したら取り消しできないので、それほど問題にならないかと。)

確定申告書作成コーナーで贈与税申告

それでは、実際に「確定申告書等作成コーナー」からの贈与税の申告を見てみます。

確定申告書等作成コーナーから贈与税の申告書を作成するには、次のようなことを事前にやっておきます。

最初にやっておきたいこと

電子申告をするには、いくつか準備しておくことも必要で、それをやっておきましょう。

利用者識別番号の取得

もし初めて確定申告するのであれば、利用者識別番号というのが必要になります。

持っていなければ事前に取得しておきましょう。

マイナンバーカードの認証・事前セットアップ

マイナンバーカード方式で申告する場合には、マイナンバーカードとカードリーダーがあれば大丈夫ですが、最初にマイナンバーカードによる認証を行い、「関連付け」というのをしておく必要があります。

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あとは、事前セットアップが必要な場合は、やっておきます。

ID・パスワード方式の利用手続き

ID・パスワード方式で確定申告するには、税務署にわざわざ行って、ID・パスワード方式の利用手続きが必要です…。(これをなんとかしたい)

こういう紙をもらえます。が、載っている情報は、利用者識別番号とパスワード(変更できる)です。

戸籍謄本をスキャンしておく

前述のとおり、最初の贈与では、戸籍謄本が必要です。

これをスキャンしてPDFファイルにしておきましょう。

私は Scanableと言うアプリを使っていますが、iPhoneならメモのアプリを使って、スキャンすることもできます。

贈与税の申告の流れ

こういったことをやった上で、申告をします。

まずは確定申告書等作成コーナーにアクセスしましょう。「作成開始」をクリックします。

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「e-taxで提出する」を選択して、

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下記の申告方式をどちらか選びます。

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事前に取得した利用者識別番号とパスワードを入力すると、名前や住所などを呼び出すことができます。

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ID・パスワード方式でやろうとしても、税務署に行って面談していないと、こういった画面になります。

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実は、面談していても、この画面になることがありますが、そのまま突っ走れます。

この画面が出たら、一番右の贈与税をクリック。

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急にいけてない景色に様変わりします。このあたりの中途半端感が否めません…。

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贈与税の申告書作成開始をクリックします。

事例

以下、預金500万円を父から子に贈与したというケースで考えます。

 

また同じような感じですが…。(同じ預金でも、住宅取得のためのお金の贈与を受けた場合は下のボタンです。)

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暦年課税の贈与をしたので、一番上の「一般の贈与」。年間110万円の基礎控除額があるやつです。

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ここでようやく財産の情報。もらった財産の情報を入力しましょう。ここは選択なのでラクです。今回は預金としています。

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一番下では財産の金額を。500万円>410万円となっているのがポイントで、410万円を超えているので、今回が初めての贈与なら場合は戸籍謄本を添付しないといけません。

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あとは流れに沿っていきます。

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ここで税額が出てきます。直系尊属からの贈与500万円だと税金は48.5万円。
実質的な税率は10%にもなりません。

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生前に贈与をすると贈与税を払って終わり。(相続開始前3年以内のものは相続税の対象になる)相続税の実質税率が20%だとすると、10%未満で終わるということになります。

ここに税金を払っても贈与を活用する道があります。

今回の関係の贈与が初めてじゃなければ、戸籍謄本を出す必要はありません。

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が、いつの申告書に添付したかを聞かれます。その申告の年を入力しておきましょう。

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電子申告する前にマイナンバーの記載がないと、メッセージが出ます。入力をお忘れなく。

(でもキャンセルすると次に行けちゃいます。)

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これで申告できます。

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支払い方法もいくつかあります。ほぅ、コンビニ納付用のQRコードを作成できるというのもあるんですな。(と記事を書いていて気づきました)スクリーンショット 2019 01 09 11 19 38

でも、おすすめは、ネットバンクで支払うか、クレジットカード決済です。

申告書の控えは保存しておく

作成後には、申告書を必ず保存しておきましょう。

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将来、税務調査があったときにきっと活躍の場があります。

戸籍謄本のPDFファイルを送付

さらに戸籍謄本を添付するなら続きがあります。「添付書類の…」にチェックを入れて、「添付書類(PDF)の送信」をクリック、

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ファイルを添付できますので、ここで戸籍謄本を添付します。

添付書類名称、わかれば問題ありません。

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といった感じで、戸籍謄本の提出まで完結します。

申告したから贈与があったということにはなりませんが、相続税の税務調査時に贈与があったということの1つの証拠にはなります。

それに相続税を安くする、といった意味でも贈与自体は有効です。

だからこそ贈与税の申告はきっちりやっておきましょう。

これ以前の話で、贈与があったということを証明するのに、贈与契約書は作っておいた方がいいでしょうね。

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【編集後記】
昨日は法定調書や給与支払報告書、償却資産税申告といった仕事を一気に。これでほぼ終わり。確定申告も前倒しで進行中です。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
郵便局でとある手続き


相続税申告・ひとりしごとをサポートします 植村豪税理士事務所

相続や贈与のことでお悩みの方、「決算書の数字が読めない」、「資金繰りを改善したい」、「クラウド会計を使ってみたい」というひとり社長やフリーランスの方のサポートに力を入れています。

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