これから「確定申告書等作成コーナー」に入力していこうかな、という前に少し立ち止まってみてはどうでしょう?
もう一度よくチェックしてみると、実はまだ経費にできるものがあるかもしれませんよ、というのが今回のお話です。
確定申告する前にチェックしておきたいことがある
「税金をたくさん払いたい」という人はいないでしょう。
それゆえに「とにかく税金を減らすために節税したい!」そういってお金を使ってしまう人も少なくありません。
その結果、待っているのは「お金がない…」という現実です。
でも、そんなことをしなくても、実はその申告書に書かれた税額がちょっと安くなるかもしれない。
もしかしたら、科目を間違えていたり、ほんとうは経費にできるものを経費処理していない、なんてこともあるかもしれません。
年末近くに「節税、節税!」とあわてるより、そもそも経費にし忘れているものがないかどうかをしっかりチェックする方を優先してやるべきです。(大事なお金を使わなくても済みますし。)
提出前にもう一度チェックしておきたい3点
ここでは、確定申告をする前にチェックしておきたいポイントを見ていきます。
特にチェックしておきたいのは、次の3つ。
同じようにお金を使わなくても、税金を減らせる方法として「税額控除」というものもあります。ご存知、住宅ローン控除のほかにも、高い機械装置やソフトなどを買っていたりとか、前年より給料を払っている場合(「所得拡大促進税制」といいます。)に使えるものもあります。やや複雑なので今回は説明しません。
買掛金・未払金
貸借対照表を見たときに買掛金や未払金のところに数字が入っていない、というのであれば、
経費計上できるものがある可能性があります。
当月の経費を翌月に支払うというルールにしているなら、12月に使った経費の支払いは、翌年の1月になってからのはずです。
預金残高を通帳に合わせて終わり、という経理をしているとこの未払い分の経費、確実にモレます。
忘れずに仕訳しているどうか確認してみましょう。
例:12月にモノを買って1月に払う場合
消耗品費 | 1,000 | 未払金 | 1,000 |
買掛金の場合は、12月までに仕入れた商品代金のうち未払いのもの。
こちらも同様に確認してみましょう。
ちなみに。商品の場合、年末で売れていない分があれば、それは商品として貸借対照表に計上しないといけません。
この場を借りて、お伝えしておきます。
事業主貸
大前提として、経理をするのは人の手、人の目。
そんなこともあり、本当は経費になるのに、経理処理を間違えて、経費にならない「事業主貸」にしてしまっている、というのもよくある話です。
事業主貸は経費にならないので、チェックがおざなりになりやすいですが、よくみておくべきです。
特に税金関係。所得税や住民税は経費になりませんが、個人事業税は経費になります。
「税」という字だけみて、とっさに「あ、事業主貸だ」と処理してしまっているなんてことがあるかもしれませんからやっぱりチェックするべき。
それとは逆に。経費にできないものなのに、経費になってしまっているものがないかもチェックしておきましょう。(住民税や国民健康保険税を経費にしてしまっているとか…)
国民健康保険税は、経費になりませんが、「社会保険料控除」として所得控除になります。
家事関連費
フリーランスや個人事業者、独特のものとして「家事関連費」というものがあります。
例えば、仕事をしている場所、いわゆる事務所部分。
自宅(賃貸マンションを想定)の一部屋を使って仕事をしているのであれば、家賃のうち一定部分は経費にできます。
一定部分というのは、一例として家賃を面積割合を使うなど、根拠をもって合理的にということになっています。
同じように電気代や電話代といったものがあれば、事業に使っている部分だけは経費にできます。
どのくらいの割合使っているかを見積もって経費にします。
この家事関連費、プライベートと混在しているので、見落としがちです。
モレがないようにしておきたいところです。
経費になるか、ならないかの判断は?
そもそもの話、経費になるか?、ならないか?という判断をする必要があります。
大事なのは、「仕事に関係があるかどうか?」
自分が「これは仕事に関係がある!」と、胸を張って説明できるなら経費になる部分があるはずです。
一方で人に説明したときに「いや〜さすがにそれは…」と言われてしまいそうなものはもう一度よく考えてみるべきです。
例えば、車が1台しかなくて、仕事に使っているけど、休みに家族とドライブに行くときにも使っている車の減価償却費やガソリン代が100%経費というのはおかしいわけです。
でも、利用頻度から考えて80%は経費になるだろうというものであれば、前述の家事関連費にできるものです。
「節税したい!」と声にする前に、前述の気になるポイントをチェックするなど、現状を見直ししてみましょう。
「えっ!?、もう電子申告しちゃったよ。」という場合でも、3/15までなら再提出すれば大丈夫です。
【編集後記】
昨日は1日オフ。子どもたちと自転車の練習をしたり、自分の運動をしたり、近所を散歩したりと、久しぶりに家でゆっくりした1日になりました。
【昨日の1日1新】
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