贈与となっているかどうかのポイントは「あげました」「もらいました」とお互いの意思表示があることです。
それは本当に贈与?
相続税の申告をするときに、妻の名義の預金、子の名義の株式があるという場合、本当にそれは妻の預金か?、本当に子の株式なのか?ということを検証します。
妻の収入や子の収入から考えて、そういう財産をつくれるのかどうか。
もし、専業主婦で3,000万円の預金があるよというなら、それはかなり名義預金に近いわけです。
夫が妻の名義を使って、自分の財産をよけたというだけの話。
これは実態としては夫の財産となります。
名義だけ変えておけばいいってものでもないわけで…。
もし、妻や子の財産にしたいなら、堂々と贈与をすればいい話です。
「これは贈与でしょ」というためにやっておきたいこと
贈与はあげる側ともらう側で「あげました」「もらいました」がそれぞれの意思があることが大事で、もらった方はまったく知らない、というのでは、贈与とは言えません。
相続税の調査があると、これは妻や子の名前だけど実質は夫の財産、いわゆる名義財産なのか、それとも本当に妻や子の財産なのかということが問題になります。
本当に妻や子に贈与しているなら、ちゃんと証拠を残しておくべき。
「これは贈与でしょ」と税務調査で言い切るためには、それなりの準備も必要です。
特に次の3つのことを確認してみましょう。
- 贈与契約書をつくっておく
- 振込みをする
- もらった人が使えるようにする
1つずつ順に見ていきます。
① 贈与契約書をつくっておく
贈与というのは、書面だけでなく、口頭での約束でも成立するものではあります。
ただ、それを税務調査で言ったところで、モノがないので結局言った言わないの話になります。
そこで、贈与契約書をつくっておきましょう。
お互いに契約書に自ら署名していれば、「あげましたよ」、「もらいましたよ」の意思がわかります。
さらに確実にするために、公証人役場で確定日付をもらうというのもあります。
② 振込みする
お金を贈与するなら、履歴が残るように振込みをするのをおすすめしています。
現金での贈与は、結局跡がつかないというのもその理由です。
数年後に見てもすぐにわかる状態にしておくべきです。
③ もらった人が使えるようにする
大事なのは、もらった人が使えるようにしておくことです。
「あげた」、「もらった」という意思があっても、言葉だけではダメで、もらった人が実際に自由に使えるようにする必要があります。
だから、通帳などがあるなら、贈与したあとはもらった人に渡しておくべきです。
111万円の贈与で贈与は成立する?
よくある話で、111万円贈与したとして、贈与税を申告しておくというものがあります。
聞いたことあるかもしれませんが、こういう理屈です。
贈与税には、基礎控除額が年間110万円あります。
ということで111万円贈与すれば、
(111万円-110万円)×10%=1,000円
贈与税の申告をして、この1,000円を税務署に払っておけば、贈与したことの証拠になるというのです。
ただ、残念ながら、贈与税の申告をしたからと言って、贈与があったということにはなりません。
あげた人が勝手に申告することもありえます。
大事なのは前述したように、「あげた」「もらった」ということが成立しているかどうかです。
そのためには、やはり贈与契約書を用意しておくというのがおすすめ。
今年、贈与を実施したなら、それが本当に贈与になっているのかどうかを、年末前に今一度チェックしておきましょう。
【編集後記】
昨日はオフ。家族3人で朝からケーキをつくってくれました。私はその間に読書したりしてました。そのあと、外出して、夜はパーティを。ケーキも美味しかったですし楽しめました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
家族3人でつくってくれたケーキ
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