消費税は2019年10月1日より10%に上がります。
ただし、請負工事の場合には特例があり、2019年3月31日までに契約した場合は、消費税は8%です。
2019年10月、消費税が大きく変わる
2019年10月より消費税が色々変わります。
- 消費税率は10%に
- 消費税の軽減税率(8%)
まずは消費税の税率が上がるということ。
これまで消費税率は次のように変わってきました。
3%→5%→8%、そして2019年の10月から10%。
これまでの8%から10%になる、イメージとしてはこんな感じ。
- 11インチiPad Pro 8% 96,984円(税込)→ 10% 98,780円(税込)
- 13インチMacBook Pro 8% 177,984円(税込)→ 10% 181,280円(税込)
これだけならまだしも、今回はもう1つ大きな変更があります。
同じ時期に「軽減税率」がスタートすることになっています。
牛丼やハンバーガーなどをテイクアウトすると8%だけど、店で食事をすると10%なんていう、なんともあいまいなしくみだったりします。
ざっくりいうと「飲食料品」と「新聞」については、軽減税率として8%で据え置かれます。これによって普段の生活の中でも税率が複数(8%と10%)出てくるようになります。
2019年3月31日までの請負契約なら消費税は8%
今回取り上げておきたいのは、請負契約の場合の消費税のルール。
前述したとおり、2019年10月から消費税10%に。
ただ、注文住宅をはじめとする請負工事の契約をした場合、消費税については「経過措置」という、いわゆる特例があります。
では、その契約が8%か10%かの線引きはどこでされるのでしょうか?
基本は引き渡したのがいつか?
消費税を認識するタイミングは、通常モノを引き渡したり、サービスを提供した時期がいつかで決まります。
例えば、コンサルティングをしたのが、2019年10月以降なら10%です。
それと同じです。
特例で2019年3月31日までに契約すれば8%のまま(経過措置)
ただ、注文住宅やエクステリアのような外構工事といった請負契約の場合、特例として経過措置があります。
8%に増税した時にもあったのですが、消費税10%の増税日から半年前の日(2019年4月1日)よりも前(2019年3月31日以前)に契約をしていた場合、たとえ引き渡しが2019年10月1日以後になっても消費税は8%です。
これが「経過措置」といわれるものです。
一方で、契約日が2019年4月1日以後なら、原則どおり引き渡し日がいつかで消費税率が決まります。
モノの引き渡し、サービスの提供が2019年9月30日以前なら8%ですし、2019年10月1日以後なら10%ということになります。
じゃあ、契約は2019年2月にしたけど、5月になって契約を見直しして増額した場合はどうなるか?
この場合には、増額の対象になった部分の金額だけが10%の対象になります。
請負工事が経過措置に該当するようなケースでは、工事事業者が「この契約は経過措置の適用がある契約です」というのを書面や請求書に記載して通知することになっています。
消費税の増税で「どんな影響があるのか?」を想定しておく
消費税の10%への増税、そして軽減税率(8%)といった変更はいろんなところに影響します。
- 買ったら払うお金
- 売ったらもらうお金
- 税務署に払う消費税
- 経理がめんどうに
- 請求書発行
- 店のレジの複数税率への対応
- システムの改修
- 工事の経過措置
- 自分のサービスのメニュー変更
- 軽減税率対策補助金
また、軽減税率も「食料品」が対象なので、飲食店くらいしか関係しないと思うかもしれませんが、意外と人ごとでもありません。
ここでは多くを語りませんが、特に軽減税率はあいまいでややこしくしているだけで、勘弁して欲しいところですが、決まったので仕方ありません。
となれば、まずはアンテナを高くして、今回予定されている消費税の変更が自分の仕事にどう影響するのか?といったことは、早めに考えておきましょう。
【編集後記】
昨日は夕方まで終日セミナーに参加。意外にたくさんの人が出席していたのでびっくりでした。新たな発見もあり、また仕事で使っていこうかと。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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