お金を贈与するなら12月か1月か?
基礎控除額を考えると、12月に贈与するのも1つです。
贈与税がかからないのはいくらまで?
財産を贈与すると、その財産の金額によっては贈与税がかかります。
贈与するものは、お金、不動産、上場株式など特に種類は問いません。
ただ、不動産を贈与する場合には、不動産取得税などの移転コストがかかることを考えると、かんたんでおすすめなのはお金です。
お金は振込みして、贈与契約書も用意しておきましょう。
では、どのくらいの財産を贈与すると、贈与税はかかるのでしょうか?
贈与税には基礎控除額というものがあり、それが年間(1/1〜12/31まで)で110万円。
毎年の贈与について、この110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。
税金を払って贈与するという選択肢もあります。
たかが110万円されど110万円
この基礎控除額の110万円。
1年だけで見るとわずかに110万円です。
でも、10年というスパンで考えると累計で1,100万円ですし、20年では累計2,200万円。
なかなかの額になります。
さらに1年に2人に贈与すると、もらう人それぞれが基礎控除額110万円で合計220万円、3人に贈与すると、基礎控除額はそれぞれで110万円となり、合計330万円です。
1人、1年あたりの基礎控除額とすると、少ないですが、こんな風に組み合わせて考えると、基礎控除額、実は貴重だったりします。
贈与するなら12月か?1月か?
今年の12月と来年1月。
わずかに1ヶ月違うだけですが、この場合の基礎控除額もそれぞれ110万円あるわけです。
この12月。
年初の早いうちに贈与しておくという考えもありますが、
「贈与したいものがないかどうか?」
「誰に贈与するか?」
というのを考えてみるのにはいい機会だったりします。
例えば、自分の会社の株を贈与したいというなら、早めに移転し始めるのがおすすめです。
もし、12月に贈与をするなら、もし基礎控除額110万円を超えて申告が必要となる場合、申告期限は2019年3月15日となります。
あ、申告するのはもらった人です。
【編集後記】
昨日はオフ。午前中に長男(3)の幼稚園の生活発表会でした。家ではセリフも大丈夫そうな感じでしたが、いざ本番。りす役で登場したとき、泣くのをこらえているまさかの展開にこっちまでやばかったです。でも泣かずに頑張ってました。長女(10)の時もそうでしたがこういうのはやっぱ感動モノです。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
長男(3)の生活発表会
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