相続財産の範囲は広範囲です。大きいものは不動産から安いところでは電話加入権(財産とは認めたくありませんが)までさまざま。
ざっくり相続財産がいくらくらいあるか?を知りたいなら、まず不動産をざっくり評価しておきたいところです。
路線価が見当たらない…??
今ある財産がいくらくらいなのかをざっくり知っておくのは悪くありません。
とはいうものの、相続税の財産になる範囲というのは、結構広い範囲です。
その中でも大きな評価財産の1つであるのが不動産。
評価額は路線価×地積(土地の面積)でざっくり計算するといいと言われます。
で、路線価というのは、相続税の申告で、土地を評価するときに使う道路に付いた値段です。
例えば、この[190E]のうちの[190]というのは、千円単位で路線価19万円を意味しています。
そして[E]というのは、借地権割合50%を表しています。
貸している土地ならこの借地権割合を考慮して評価します。
ざっくりなら、この路線価に地積(土地の面積)をかけた金額を評価額とすることが多いです。
ただ、中には、評価する土地に路線価がないような土地もあったりします。
路線価がないなら倍率評価
「うちの土地には路線価が見当たらないんだけど…」
評価額を知りたい土地に路線価がないというなら、倍率評価を疑ってみましょう。
土地は基本的に次のどちらかで評価することになっています。
- 路線価方式
- 倍率方式
路線価が付いていないという場合は、もう1つの倍率方式である可能性が高いわけです。
相続があった年の路線価図、の下にある「評価倍率表」をクリックして、
該当の市町村を探してクリックします。例えば大府市の…、
大府市大府町の宅地だとすると、[1.1]と表示されています。
[路線]と書かれているところは路線価で評価します。
これは土地の固定資産税評価額に×1.1を金額が評価額ということです。
固定資産税評価額とは、名古屋市の課税明細書でいうと、[価格]に表記されている金額。
むしろ路線価評価よりも評価はかんたんです。
余談ですが、こういった区画整理をしているような土地なら、路線価は税務署に決めてもらうことになります。
ざっくりでも知っておくことが大事
相続税、かかるのは100人いたら8人と言われています。
ただ、「自分のところは相続税かかるのか?」というのは、実際のところ試算をしてみないとわかりません。
どこまで正確性を求めるかですが、ざっくり概算でいいということなら、土地の場合、ひとまず[路線価×地積]や[固定資産税評価額×倍率]で押さえておきたいところです。
何もやらずに「相続税がかかるんじゃないか?」と不安に思うより、ざっくりでも知って行動につなげる方がいいはずです。
所有している土地が今回紹介した倍率評価の土地なら、実は相続税がかからないいうこともあるかもしれません。
倍率評価はだいたい都会でないところに当てはまるので。
「土地の評価は今いくらくらいなんだろ?」というのをざっくりでも毎年チェックしておくというのもおすすめです。
路線価が高めのところではありますが、わずか6年で評価額が2倍になったというケースもありますので。
【編集後記】
昨日は1日オフ。午後からショッピングモールへ。両親と合流して長女の誕生日の前祝いで柿安のビュッフェで食事を。おじいちゃんとおばあちゃんから何か誕生日プレゼントを買ってもらったようです。あとは家族4人で1冊ずつ選んだ本を長女(9)にプレゼントしました。追加で5冊になりましたが…。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
家族みんなで1冊ずつ選んだ本を長女(9)にプレゼント
両親と柿安 三尺三寸箸
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