仕事をしていれば、支払う税金はいろいろあります。
その中で負担感のある税金の1つが消費税。この消費税の支払いについて知っておきたいことをまとめてみました。
消費税の支払いはずっしりと重い
消費税。
2019年(平成31年)の10月から10%に上がることが予定されています。
もしかして変わるかもと思っていましたが、どうやらそのままいきそうな感じです。
それだけでなく、軽減税率とかキャッシュバックなど、ちょっとおかしな方向に向かっている感じの消費税。
さらにさらに。平成35年10月からはさらに大きな変化が予定されています。
消費税スタート当初は3%、そこから3%→5%→8%ときて、次は10%です。
1,500万円の売上の場合、簡易課税(50%)とすると、納税額はざっと次のようになります。
- 5% → 38.5万円
- 8% → 60 万円
- 10% → 75 万円
現状は8%。10%になるとこれまでより15万円支払う税金が増えます。
それだけにちゃんと支払えるかどうか?をこれまで以上にチェックしていくことが必要。
その消費税、どうなると払うことになるのか?を今一度確認しておきます。
基本的には2年前の消費税のかかる売上が1,000万円を超えると、その年から消費税の申告が必要になります。
他にもまぁ色々あるのですが、ややこしくなるので省略です。
会社の場合には前々期の消費税のかかる売上が1,000万円を超えると、その年度から消費税の申告が必要です。前々期の年度が1年未満の場合には年換算して判定します。例えば、前々期が7ヶ月なら[売上×12/7]して判定します。
消費税の支払いで困らないための対策3
消費税の支払いがキツくなることは確実で、より支払いに困らないための対策も必要です。
ここで考えておきたいのは、次のようなものです。
キッチリ請求する
当たり前ですが。消費税が8%→10%になったら、消費税も10%で請求しなければいけません。
これまでちゃんと消費税を請求していたのに、10%になったときにそのままの請求では、自分の手取りのお金は減ってしまいます。
例えば、324,000円(税込)の売上について支払う消費税は、11,900円。
10%のときにそのまま324,000円で請求していたら14,600円を払うことになってしまいます。
結果、手取りの金額は減ってしまいます。
なので、10%になったら300,000円×0.1=30,000円を消費税として請求しましょう。
もし、免税事業者でも消費税は請求するべきです。
積み立てておく
所得税や法人税は利益に応じて税金が増えます。
でも消費税は利益に対してかかるのではなく、簡易課税であれば売上の消費税額を基準に計算します。
ということは、経費が多くて、赤字だとしても支払いがあるわけです。
原則課税の場合には、売上にかかる消費税から仕入れなど経費や固定資産の購入にかかる消費税を差し引いて支払う消費税額を計算するのですが、人件費に代表されるように消費税の対象でない経費もあります。
預金にいれた状態では、運転資金として使ってしまう可能性が高い。
そんなことから、期限ちょっと前になって慌ててお金をかき集めるのではなく、毎月必要額を天引きして別で積み立てておくという手もあります。
原則課税と簡易課税 どっちが有利?
ここまで簡易課税を前提で話をしてきました。
消費税の計算方法には、そもそも簡易課税と原則課税という2つの計算方法があるのです。
たいていは簡易課税が有利になることが多いのですが、取引内容によってはそうとは言えないことも。
試しに原則課税と簡易課税、それぞれで計算してみましょう。
ちなみに。簡易課税を使えるのは、前々年(会社は前々事業年度)の売上が5,000万円以下で、「簡易課税制度選択届出書」を前年末(会社は前事業年度末)までに税務署に出している場合です。
仮決算という方法
消費税の中間納付は前年の実績をもとに計算されます。
前年に比べて今年の業績がよろしくない場合、中間申告の期間で計算した申告書を出すことで、今年の実績をもとに中間納付をすることができます。
つまり中間で支払う金額が少なくなるということに。
中間ではとりあえず資金繰りが助かります。
中間納付の期限後に大きな入金がある場合などには検討するのも1つです。
ただ、最後に払う消費税は、結局同じ。
中間で少ない分、最後が大きめになるということを理解しておきましょう。
消費税の精算を毎月やっておく
消費税の納税の時期になって、あわてないためには、「どのくらい税金を払うことになるか?」を常にざっくり知っておくことです。
その1つとして毎月、月次のときに消費税の精算をしておく。
年末に消費税の精算をしますが、この仕訳を毎月やっておくということです。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
仮受消費税等 | 100,000 | 仮払消費税等 | 40,000 |
未払消費税等 | 50,000 | ||
雑収入 | 10,000 |
このときに計算される未払消費税、ここでは50,000円を別で積み立てておくのも1つです。
これで現状で支払う消費税がいくらかなのかは、未払消費税の科目残高を見ることでわかります。
消費税の増税があるならば、支払えるようにするための工夫もこれまで以上に必要。
どんなことができるのか知っておきましょう。
【編集後記】
昨日はお客様の資料作成やセミナー資料の作成などを中心に。キッザニア甲子園に11/11〜11/17まで期間限定で税務署が登場するんだとか。税務調査を体験できるみたいで、消費税の申告書と街にあるお店の帳簿に間違いがないかチェックするってのが仕事。あと、街にいる人に税金セミナーをやるというのもあるらしく。今年中開催ならやってみたかった。あ、やれないや。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
とあるソフト
石窯フィローネ ハム&マリボーチーズ
相続税申告・ひとりしごとをサポートします 植村豪税理士事務所
相続や贈与のことでお悩みの方、「決算書の数字が読めない」、「資金繰りを改善したい」、「クラウド会計を使ってみたい」というひとり社長やフリーランスの方のサポートに力を入れています。
サービスメニュー
- 5/30@名古屋『法人メインの税理士のための同族株式入門セミナー 』
- セミナー開催リクエストフォーム
- 相続税申告・贈与税申告
- 個別コンサルティング
- スポット相談
- メールコンサルティング
- 顧問契約(法人)
- 顧問契約(フリーランス・個人)