『そこまで見ないでしょ?』『貸金庫に現金にして入れておけば大丈夫』
そんなあまい考えがあるならやめておきましょう。あなたが思っている以上に税務署は見ていますよ。
相続財産の申告もれはないか?
相続税の税務調査。
よく指摘されるのは、現金預金関係です。
指摘されてるってことは、当然よく見ているわけですが、
『これくらいわからんだろ?』
『現金ならわからないんじゃない?』
なんていう思いを持っていたりする人も多いわけです。
ところが、税務署もバカではありません。いろんなところを調べに調べ上げているわけです。
相続税の申告からモレている財産がないかを探しているのです。
その結果、税務調査で一番見つかっているのが預金関係ですから。
税務署は預金通帳からどんなことを見ているのか?
税務調査で、税務署は預金通帳からどんなことを見ているのでしょう?
例えば、次のようなものがあります。
<1>家族名義の通帳は?
家族名義の通帳でも、それが本当に名義の人の財産かどうかは、どう使われているかで判断されます。
名義にかかわらず、実態としては誰の財産なのかということ。
妻の口座から生活費などが引出しされているとか、働いていないのに、どうしてこんなに妻の通帳残高は多いのか?といったことを税務署は聞いてくるわけです。
実態としては、亡くなった方の預金じゃないかと。
といっても、預金が増えているちゃんとした理由があれば主張すればいいわけです。
ちなみにへそくりは名義預金になります。
<2>過去のお金はどう動いている?
税務署は金融機関に「この人の通帳取引を見せて」といって、10年くらいまでさかのぼって、情報を見ています。
それで『あやしい…』と思ったところをチェックしておいて、当日税務調査にやってきます。
通帳で大きな出金があれば、どこに行ったかを聞かれます。
- 他の家族にお金を贈与している?
- 何か大きな財産を買っている?
- 生活費?
もし、大きな財産を買っているなら、その財産が相続財産に上がっているはずです。
<3>相続直前に引き出ししているか?
被相続人が亡くなることがわかっていた場合、家族が亡くなる前やなくなった日に『葬式代などに使うから…』とお金を引き出ししていることがあります。
問題はこのとき引き出ししたお金を相続財産に含めているかということ。
葬式代は財産からマイナスしているのに、この引き出したお金を相続財産に含めていないというのでは、片手落ちです。
それ以外にも、数日前に現金で引き出ししたのに、自宅に残っているお金があるなら、現金として申告しておかないと、後々の税務調査で見つかることになります。
<4>年収と預金残高のバランスが取れているか?
年収と預金の残高のバランスというのもチェックされるポイントです。
- 年収が高いのに預金残高があまりない
- 年収に比べて、預金残高が異常に多い
といった感じです。
年収が高いのに預金が少ないということは、その減ったお金はどこに行ったんだ?という話になりますし。
逆に年収に比べて、預金残高が高いということであれば、そのお金はどこから?という話になるわけです。
<5>貸金庫がないか?
相続人の方がチェックしていないのが、この貸金庫。
貸金庫に不動産の権利証だったり、現金や金地金を入れていることも。
『んなもん、貸金庫に入れておけばわからんでしょ』
と相続財産として申告に含めていなかったりするわけです。
ところが、ところが、貸金庫を借りていれば、通帳で一目瞭然です。
通常は口座から手数料が引落しされていますから。
ということで、税務調査ではこんな一言がささやかれます。
『貸金庫を見たいのですが?』と。
そして、そのまま貸金庫行き、片道きっぷです。
税務調査がくる前に先手を打つべし
税務調査で税務署が見るところの1つとして、こういったものがあるわけです。
であれば、税務調査が来る前にできないか?何かいい方法はないか?
税務署がチェックしそうなところをこちらで早めにチェックしておくべきです。
そのためには、相続税の申告のタイミングまでに
- 名義預金があれば解消する
- 過去の通帳の動きを申告するときに分析しておく
- 相続開始日直前の引き出しには注意
- 年収と預金残高のバランスが取れているか、説明できるように
- 貸金庫に入っているものがあれば相続財産に含める
といったことを先回りして対処しておくことが大事かと。
そうすれば、余分な税金を払うこともなくなるはずです。
実例にもある話なので、参考にしてみていただければ。
【編集後記】
昨日は午前中にブログ更新、午後から自主開催セミナー。そのあとは懇親会を。ご参加ありがとうございました!色々うれしい話、面白い話も聞けましたし、今後やるべきことも見つかって早速動きました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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