「この前、出した確定申告 ま、間違ってたかも…。(汗)」
確定申告を間違えていた場合はどうすればいいのか?その対応方法をまとめてみました。
間違いがわかったらそのままにしない
確定申告をするときには、正しいと思っていたけど、確定申告をしたあとで間違いに気づくことって結構あります。
例えば、こういったこと。
- 扶養控除を入れるのを忘れてた
- 経費を計上し忘れていたことに気づいた
- 計算ミスがあった
- 売上(12月分など)を一部計上していなかったことがわかった
- 生命保険の控除証明書がタンスの奥から出てきた
- 医療費控除ができたのに、10万円超えていないと勘違いして確定申告に含めていなかった
- 103万円超えていたのに扶養の対象にしていた
など、まぁパターンはいろいろあります。
でも、間違いに気づいたのなら、あなたはまだラッキーですよ。
だって、今からでも対処する方法はありますから。
「気づけてよかった。」そう考えるべきです。
一番マズイのは、間違いがあったのにそのままにしておくこと。
これは後述するどちらに転んでも損することになるので、そのままにしないで、対処しましょう。
『じゃあ、どうしたらいいの?』
そうですね。まず、確定申告が間違っていたということがわかったら、次の2つの質問を考えてみましょう。
- 気づいたのは申告期限内?それとも期限後?
- 税金の支払いが足りないのか?あるいは、払いすぎたのか?
じゃあ、この2つの質問に沿って説明していくことにします。
<質問①>気づいたのは申告期限内?それとも期限後?
まず、最初に考えたいのは、「気づいたのがいつか?」ということです。
申告期限の前に気づいたら?
もし確定申告の期限内(3月15日まで)に気づいたのであれば、「訂正申告」といって、もう一度確定申告書を提出しなおせばいいだけです。
もともと提出した確定申告書を正しく書き直して提出する、という流れです。
もし、電子申告をしているのであれば、再送信をすればいいだけです。
これで、期限前の話については、以上、終了です。
申告期限の後に気づいたら?
一方で、もし気づいたのが期限後だったなら、別の書式で申告することになります。このあと<質問②>で説明します。
(別の手続きということもあり、こっちの方が手間になりますので、できるだけ期限内の確定申告一発で決めましょう。)
ここまでをまとめると
ということでここまでをまとめると、こうなります。
- 確定申告期限前(3月15日以前) → 訂正申告(確定申告書を再度提出する)
- 確定申告期限後(3月16日以後) → <質問②>へすすむ
<質問②>税金を払い足りない? それとも払いすぎた?
今度は、申告期限後、つまり3月16日以降に確定申告の間違いがわかった場合に限定した話です。
期限後に気づいた場合は、「税金の支払いが足りなかったのか?」、それとも「税金を多く支払いすぎていたのか?」がポイントになります。
税金の支払いが足りなかった場合には、「修正申告」という手続きが必要で、税金を多く支払っていた場合には、「更正の請求」という確定申告とは別の手続きがそれぞれ必要になります。
- 税金の支払いが足りなかった( or 戻ってきた税金が多すぎた) → 修正申告
- 税金を多く支払っていた( or 戻ってきた税金が少なすぎた) → 更正の請求
『修正申告』で足りない税金を払う
売上がもれていたとか、扶養に入れていたけど103万円超えていたなど、結果的に税金が増えることになった場合には、「修正申告」をすることになります。
ただ、そういう話になると、よくあるのが「自分から言わなくてもいいんじゃないの?」ということ。
税金のもれがあったということで、差額分については、通常はペナルティ(加算税とか、延滞税といったもの)がかかることになっていますが、
税務署側も「自分から申告してくれたから、加算税はなしでいいよ。」という、そういうルールになっています。(延滞税はかかります。)
ちなみに、税務署から「キミんとこ、税務調査に行くことにしたから」と言われてから、間違いに気づいて申告した場合、たとえ自分から申告していても加算税はかかります。
加算税のルール、かんたんにまとめておくとこんな感じ。
- 調査に行くと言われてから、税務署から指摘される前に修正申告 → 足りなかった税金×5〜10%
- 税務署が調査に来て指摘されてから、修正申告 → 足りなかった税金×10〜15%
そんなワケで、そのままにしておいて、見つからないかもしれないけど、見つかったときのダメージは金額的にも、心理的にも大きいものです。
気づいたら自分から申告した方がいいんじゃないかと。そういう結論です。
『更正の請求』で払いすぎた税金を返してもらう
税金を払いすぎていたことがわかって、税金を返してもらうときにする手続きが「更正の請求」。
(〇〇申告って手続きじゃないので、ちょっと変な感じもしますが。)
修正申告の書式というのは、確定申告書にも似た感じなのですが、この「更正の請求」の書式はちょっと書式が違う感じなんです。
こういった書式を使います。まぁ、なんとなく似ているところもありますが。
左側に当初申告した確定申告の第1表の内容を税額まで記載していき、右側に修正するべき正しい計算内容を記載します。還付口座の記入も忘れずに。
この更正の請求については、いくつかルールがありますので、ご注意を。
- 「税金を返して欲しい」と言える期間は、本来の申告期限から5年以内に限られる(修正申告の場合は「いつまでに…」という期限がないけど。)
- 更正の請求には、税金を返してもらえることになったことを証明する書類も税務署に出さないとダメ
- 更正の請求をしたあとで、税務署が審査をして認められて、初めて税金を返してもらえる
期限があるとなると、やっぱり税金を多く払いすぎたとわかった場合にも、「すぐやらないと…」となるワケです。
どうやって申告する? おすすめは「確定申告書等作成コーナー」
税金の支払いが足りなくても、払いすぎても、そのままにしないで早く対応しないといけないとして、どうやって申告すればいいのか?
おすすめは、「確定申告書等作成コーナー」
何がいいかというと、修正申告も、更正の請求も同じ画面から作成できるところ。
説明に従って入力していくかたちで、それぞれ作成することができます。
さらに最初に確定申告したときのデータがあれば、修正前のデータとして反映されるので、ぜひ活用したいところです。
入力が大変ですが、それでも計算ミスがないといった点でもおすすめです。
まとめ
税金の支払いが足りないと気づいたら修正申告、税金を多く払いすぎていたと気づいたら更正の請求。
これまでに見た流れをフローチャートにまとめておきます。
いずれにしても、そのままにしないですぐに対処するようにしましょう。
そのままにして、いいことないのは、これまでにご覧いただいたとおりです。(税金戻ってくるのにそのままにしないでしょうが)
【編集後記】
昨日はオフ。妻と子どもたちが3人で出かけたので、GW中にやろうと思っていたことの1つ、ブログカスタマイズを中心にのんびりと過ごしました。夕方には家族と合流して外出を。最近はオフでもなぜか3人組と1人になることが多い。特に望んでいるわけでもなく、関係が悪いわけではないですよ。^^;
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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