相続税の調査でポイントになるものの1つは預金です。
本当に家族の財産かどうかが問われます。申告するなら事前に確認しておきたいところです。
税務調査で見つかる預金の申告もれ
相続税の税務調査、申告漏れとして見つかる財産のうち一番多いのが預金。
国税庁HPより
上記のグラフの赤い部分が、現金や預金の申告漏れとして指摘を受けた部分。
割合が多いのは誰がみても明らかです。
じゃあ、この現金や預金が漏れる原因は何なのでしょうか?
現金については、家のタンスに現金が入っていたりというもの。
投稿が見つかりません。投稿が見つかりません。そして、預金の漏れの一例は「家族名義の預金」です。
家族の財産じゃないの?
「家族名義の通帳なら、それは家族の財産じゃないの?」と思うかもしれません。
でも、その預金の名義が家族のものだとしても、その預金残高がどうやって増えたかということを考える必要があります。
- 自分で働いて預金を貯めている
- 相続や贈与で財産をもらった
- 宝くじに当たった(所得税は非課税)
この3つのどれかに該当するのであれば、自分の財産になっていると言えるでしょう。
ところが。
これ以外に家族の預金口座にあるお金が、
- 亡くなった人の収入から生まれたもの
- 相続や贈与されたものでない
こんな場合、実態としてそのお金は亡くなった人のお金であって、家族のお金とは言えないわけです。
「そもそも、誰がお金を出しているのか?」
で本当の所有者が誰なのかを判断します。
そんなわけで、これは亡くなった方の財産になり相続税がかかることになります。
税務調査で指摘されないためにやっておきたいこと
税務調査で指摘される前にやっておくべきこと。
それは、見られる前に見ておくことです。
基本的に預金であれば、お金の動きは通帳でわかります。
であれば、家族の通帳も含めて、亡くなった人の財産なのかどうかを確認しておくべきです。
「家族の通帳まで見せないといけないの?」という意見は本当に多いですが、それも税務調査で指摘される芽を積んでおくため。
ちなみに預金だけじゃなくて、株なんかでも同じように亡くなった人のお金で買っていれば、「名義株」ということになり相続税の対象になるのでご注意を。
ポイントは「誰がお金を出しているか?」です。
亡くなった人の口座と家族の口座で、預金間で振込をしていなくても、同じような日に同じように大きな金額の入出金があれば、前述のポイントを踏まえて、チェックしておきます。
そもそも家族名義の通帳の存在を、その家族が知らなければ、それも名義預金でしょう。
相続税の申告をするなら、前もって調べておきましょう。
それが税務調査でチェックされない道です。
【編集後記】
昨日は1日PCと向き合っていました。その合間に打ち合わせなど。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
とあるタイプの方の相続案件