確定申告を終えたとしても、見直ししてみたら間違っていたなんてことも。
今一度、見直ししてみましょう。意外と見落としがあるかも。
確定申告見直しするなら期限内に
確定申告書を提出したけど、間違いが後からわかることって意外とあります。
「使ってない生命保険の控除証明書がまだあった。」
「経費にしていない領収書があった。」
といった感じで一度申告したあとにうっかりミスに気づくことも。
申告期限である3月15日がすぎた後、こんなことに気づくと
税額増える・・・修正申告
税額減る ・・・更正の請求
という手続きを踏まないといけなくなります。
この確定申告書等作成コーナーからも、修正申告と更正の請求をすることができるのですが、これがなかなか使いにくい。
期限内の申告書作成は使いやすいと思うのですが・・・。^^;
そうならないようにチェックするなら3月15日までの期限内にしておくことをおすすめします。
期限内なら申告書を出し直すだけで済みます。いわゆる訂正申告。
とは言っても訂正申告、紙で提出するならそれなりに手間もかかります。
電子申告であれば、訂正申告もより簡単にできるのでおすすめです。
電子申告には、マイナンバーカードの取得とカードリーダーが必要です。
意外に見落としがち チェックするならこんなところ
もう平成30年が始まっています。
もう前年の申告書を見たくもないという気持ちもわかりますが、もし控除を忘れていたら、本来よりも税金を多く払うことにもなるわけです。
車買うとかヘンな節税?をするくらいなら、自分が作った申告書をチェックして、経費もれや控除もれなどのミスを見つける方がお金は残るかと。
家族の国民年金
国民年金。
一緒に暮らしている家族の国民年金を払っているなら、それも社会保険料控除として引くことができます。
証明書は本人名義で届くので、見落としがちです。
支払った人が控除できるので、今一度確認してみましょう。
事業主貸
事業主貸。
本来、事業に関係のないプライベートな支出は、必要経費にならず、「事業主貸」という科目で処理します。
ところが。その意味をわかっていても、本来、必要経費にできるものをミスして事業主貸で処理してしまうことも。
見直しをしなければ、経費になるものが永遠に闇の中に消えることに。
そうならないように一度は見直ししておきたいものです。
個人事業税や償却資産税
個人事業税を支払ったのに、必要経費になっていないということは意外に多いです。
同じ税金である所得税や住民税が経費にならないこともあり、「税金は経費にならないのか」と個人事業税を必要経費にしていないかったり。
納付書で支払っていると、2回の納付のうち1回分しか必要経費として計上していなかったといったことがあります。
これの解決方法はネットバンクやクレジットカード払いにすることです。
預金明細に表示されれば、逃すことはほぼなくなるでしょう。
まぁ、これは固定資産税や償却資産税などにも言えることです。
現金払いを減らすべきなのはこういった点からも言えることです。
慣れたときでも見直しは必要
一度作成すると、サッと確認するものの、慣れてくるとそのチェックも甘くながちです。
人間がつくる以上、ミスもあります。
そのミスをなくすためにはチェックは欠かせません。
かくいう私もひとり仕事。
何度、申告書を作ってても、やはりチェックしないで出すのはなかなか勇気がいります。
一度作ってから、いったん寝かせて、数日後に再度チェックするようにしています。
それで気づけることも多いです。あとはチェックリストも。
確定申告なら、面倒でも今一度確認してみましょう。
面倒かもしれませんが、後で前述の手続きをしないといけないのを考えるとその負担は軽いはずです。
【編集後記】
昨日は午後からお客様訪問、その後に確定申告を。今日終わらなかったので、確定申告の終わりは来週になることが確定しました。^^;
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
喫茶 茶楽