確定申告書の提出期限は3月15日。
申告期限までに提出しなかった場合、待っているのはあまりにも痛すぎる結末です。
確定申告書の提出いろいろ
所得税の確定申告書の提出期限は3月15日。
そして、確定申告書の提出できるのは、基本的には2月16日からとなっています。
ただ、還付をうけるための申告であれば、1月1日以降、申告書を提出することができます。
もし、納税になった場合で2月16日より前に提出しちゃったという場合でも、ちゃんと2月16日以降に提出したものとして扱ってくれるというルールがあります。
だから、平成29年の確定申告書を提出して終わらせてしまいましょう。
ちなみに還付のための申告であれば、3月15日以降の提出でも大丈夫です。
還付請求はその年の翌年1月1日から5年間提出できますから。
ちなみにフリーランスや個人事業者の方の消費税の確定申告期限は3月31日です。
期限までに申告・納税しないとどうなるのか?
じゃあ、確定申告の申告期限である3月15日までに提出できなかった場合にはどうなるのでしょうか?
期限後でも確定申告書を提出することはできるのですが、ただ期限内に申告や納税を行わないと、加算税や延滞税といった罰金がかかるケースがあります。
これこそ無駄な税金。
申告期限ギリギリになって提出しようとすると、トラブルがあったらいろいろメンドーなことになります。
ちなみにこの罰金は必要経費になりません。罰金だから当たり前ですけど。
そうなると、やっぱり早めに申告しておくにこしたことはありません。
青色申告特別控除で何とも痛すぎる結末に
期限内に確定申告をしないと、思わぬツケを払わされることになります。
その1つが青色申告特別控除。
青色申告特別控除で65万円控除を受けたいのであれば、期限内に申告することが必要になります。
確認しておくと、65万円控除を受けるには、貸借対照表をつくるというのが条件でした。
でも、3月15日までの確定申告をしていないと65万円控除は使えなくなり、10万円控除しか使えなくなってしまいます。
65万円−10万円=55万円の経費が減ってしまうことになるわけです。
これは本当に痛すぎます。
こんなことを考えなくてもいいように、前年分の確定申告は早め早めに終わらせてしまいましょう。
何と言っても、今は平成30年。もう平成29年は終わっていますからね。
【編集後記】
昨日は確定申告と法人の決算を。長男(3)との戦いごっこが最近の流行りです。もちろんやられ役ですが。^^;
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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