現金のあげ方、もらい方 やり方1つでこんなに変わる? その都度あげる約束をするのがいい  

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贈与しやすい現金預金。

贈与契約書をつくるのがおすすめ

贈与の仕方ひとつで変わるということは知っておくべきでしょう。

目次

現金を贈与する

 

生前に贈与するものとして、一番簡単なのが現金。

不動産の贈与などのように移転コストもかからず、移動すること自体は簡単にできる現金贈与。

お金をもらう人の銀行口座に振り込むだけです。

 

ただ、移動ができるとしても、気をつけないといけないことは色々あります。

その1つはお金の移し方。

お金の移転の仕方を間違えると、「姉さん事件です。」になります。(笑)

 

お金の贈与のしかた あれこれ

 

贈与でお金をあげる場合にも、気をつけるべきことがあります。

ざっくり考えてみても、次のようなパターンがあります。

 

(パターン1)もらったことを知らない

 

お父さんが子どもの口座に毎年100万円をコツコツと振り込み、10年。

子どもの口座には1,000万円貯まっていました。

ところが相続税の調査があって、実は相続人である子は、この口座の存在をまったく知らなかったことが発覚。

ということになると、残念ながら贈与が成立していないことに。

 

贈与っていうのは、「あげました」と「もらいました」という意思がお互いにある契約です。

ところがこのケースでは、もらったはずの子どもが、お金の存在も知らなければ、口座の存在も知らないという状況。

 

いわゆる「名義預金」。現金を贈与で移転していたつもりが、まったく移転できていなかったということに。

残念ながらこれが現実です。

相続財産の漏れで一番見つかるのもこれです。

 

(パターン2)毎年100万円を10年間あげることにする

 

毎年、お金を贈与するときに気をつけるべきなのはこんな契約。

「10年間、毎年100万円をあげる」

最初の年に10年の贈与を約束してしまうもの。

こうなると最初の年に100万円×10年の贈与があったものとされてしまいます。

 

いわゆる「連年贈与」。だから贈与税の負担も高くなってしまいます。

こんな契約書は絶対につくらないよう、とにかく要注意です。

 

(パターン3)100万円あげることを毎年その都度決める

 

前述のものと一見似ているのですが、違うのは10年分渡すことを約束していないということ。

その都度契約するわけですから、最初の年に10年あげることを約束しているとは言えません。

「来年の贈与はあるかないかわからない」

 

税務調査で「連年贈与では?」と疑われることもあるかもしれませんが、最初の年に10年間贈与することを約束しているわけじゃないですから、連年贈与とは言えないでしょう。

これ、贈与の日程を変えないといけないとか、金額を変えないといけないとか、本に書いてあったりもしますが、その都度契約するならあまり関係ないかと。

 

毎回契約していることをどう証明する?

 

同じお金をあげるにしても、もらう人が知っているかどうか、最初の年に10年お金をあげる契約をするか?お金をあげることをその都度契約するのか?

それによって扱いも変わってくるわけです。

だとすれば、その都度、贈与の契約をしているということを証明するためにはどうすればいいか?

 

やっぱり契約書を用意しておくべきでしょうね。

面倒でも契約書をつくって、そこに自署すれば、「あげました」「もらいました」がないとは言えないはずです。

紙で用意するのが一般的でしょうけど、贈与契約書をつくって、iPadを使ってApple Pencilでサインしてもらうというのも、1つでしょう。(確定日付はもらえませんけど。)

失くさないことが前提ですが、紙でも失くすリスクは同じはずです。

紙、印鑑の古き慣習とは、極力おさらばしたい私です。

この辺も新しいやり方に変えていくべきでしょうね。

 


【編集後記】
昨日は朝から確定申告無料相談会に参加。医療費控除で「医療費のお知らせ」を持参された方が1人いましたが、表示されていたのは、予想どおり9月までで。「医療費のお知らせ」、私の中では現状、う〜ん??^^;な書類になっています。(笑)

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
確定申告無料相談会のチーフ担当

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