現金を手渡しで贈与したらバレないでしょ??
そんな気持ちが思わぬヤケドを引き起こすことも・・・。
贈与するなら不動産より現金がおすすめ
相続税対策の1つである生前贈与。
何もしなければ、相続財産になるけど、生前に贈与をすれば、相続財産になるものを生前に移転できるわけです。
生前に贈与する財産として、代表的なものは現金。
不動産に比べて、移転の手続きは不要、不動産取得税などの移転コストがかからないので贈与しやすい。
で、相続税が多ければ、財産の移転スピードを早くするために、あえて贈与税を払って移転することもあります。
相続税の税率よりも低い税率で贈与をすることで、結果、節税になるわけです。
でも、「贈与税を払わないといけない。」
このことがある気持ちの揺れを引き起こします。
手渡しで贈与したらバレない??
「現金で引き出せば、バレないんでしょ?」
被相続人である父親が通帳から現金を引き出して、その現金を子どもに渡すということです。
で、110万円を超えて贈与していても、贈与税の申告もしないし、贈与税も払わない・・・。
確かに現金で引き出せば、振込みのように、摘要欄に振込先も記載されないため、何のために出したかはわかりません。
相続のときになって、通帳を見ても何のために出金したかはわかりません。
生活費で出したのかもしれないですし・・・。
でも、その後に何回かに分けて現金で子どもの口座に預けられていれば・・・。
まぁ税務署には気づかれるでしょうね。
こんな大きな金額でなかったとしても、もっと細かい金額で入金があったとしても、引き出し日に近い日付で子どもの通帳に入金があれば、税務署はこう考えるわけです。
「このお金はどこから出てきたお金??」
通帳を捨てたとしても、税務署は金融機関に照会かけることもできますからね。
現金を贈与するなら振込みで
このお金、贈与税の申告もしていなくて、相続税の申告書にも載っていないとなると、「意図的に隠した」とされて、通常の税金にプラスして、罰金を払わないといけない可能性だってあります。
で、そんなのが1つでもあれば、「ほかにもあるんじゃ・・・?」と疑いたくなるのが税務署。
さらに過去にさかのぼって、通帳の入出金をチェックされること間違いなしです。
そうならないためには、やっぱり通帳から振込み、税金が出るなら贈与税の申告をしておくことです。
そして、あげる人と、もらう人とで贈与契約書を交わしておくのも、面倒かもしれませんが、忘れずにやっておきましょう。
【編集後記】
昨日も1日セミナーに参加。夜も懇親会に参加し、新たな出会いもあり楽しめました。子どもたちと遊ぶ時間がなかったのは、ちょっと残念ですが。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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