「医療費控除の適用あるか?」確定申告をするなら考えるでしょう。
今回は勘違いしやすい気にになる医療費控除についてお話しします。
医療費控除は実にややこしい
確定申告をするとき、多くの人の頭に浮かぶのは、医療費控除のこと。
医療費控除を適用できれば、税金が減ったり、税金の還付を受けたりすることもできます。
でも、医療費控除を受けるのにも、その判別は本当にややこしいです。
健康診断は医療費控除の対象にならないけど、異常が発見されて、治療につながったら医療費控除の対象になるとか。
もう少しわかりやすくならないかなぁと思うのは私だけでしょうか?
医療費控除で気をつけたいポイント
そんな医療費控除のことで、私の経験上、特に気になったものをまとめてみました。
自費診療は対象外?
どういうわけかよく聞くのが、「自費診療なんだけど対象になる?」と言うもの。
なぜか自費診療では、医療費控除を受けられないと思っている都市伝説。
自費診療だから、医療費控除を受けられないとかお医者さんに言われたとか、言われなかったとか・・・。
でも、自費診療は、高額療養費の対象にはならないのですが、医療費控除の場合、たとえ自費診療のものでも治療目的なら対象になります。
よくあるのは、歯の治療でインプラントとか。
保険金などもらった金額があるとき
入院したりして、医療保険が入金されたとか、高額療養費が振り込まれたなど。
医療費の支出もしたけど、保険でまかなったお金もあったというようなケース。
この場合には、医療費の額から保険金等の金額を差し引いて申告することになっています。
注意したいのは、下記のようなケース。
A病院への入院代 10万円
その入院でもらった医療保険金 15万円
この場合には、10万円-15万円=▲5万円となるのですが、この5万円は他の医療費の支払額から差し引く必要はありません。
ここは勘違いしやすいところなので、要注意です。
その医療保険金がどの支払った金額と関係があるのかで考えることになります。
子どもの歯の矯正だって医療費控除の対象
最近は、子どもの頃から歯並びを矯正する子どもが増えているようです。
インビザラインというマウスピースのようなものを口にはめる矯正もあります。
これは昔ながらのワイヤーのものに比べて、楽で目立たないという特徴があります。
こういった子どもの歯の矯正も、自費診療ですが医療費控除の対象になります。
我が家でも
家族で相談した結果、長女(9)が、このインビザラインをやることに。
小さいうちに手を打っておこうかと。
その治療代を年末に支払って、今回の確定申告で医療費控除の対象にしています。
費用は思ったよりしませんでしたが、まぁそれなりにかかります。でもこれもかわいい娘のためです。(笑)
ワイヤーは痛くて大変そうですが、こっちは目立たないし、痛みもないようで安心しています。
まとめ
医療費控除の対象になるか、どうかは判断がなかなか難しいんですが、ポイントとしてはざっくり治療目的かどうかです。
大きな医療費を支払ったときこそ、対象になるかどうかはしっかり確認してみましょう。
適用もれは避けたいところです。
【編集後記】
昨日は午前中から確定申告を。夕方に歯医者へ。2か月に1日チェックしてもらっています。毎回ドキドキで行っていますが、今のところは大丈夫なようです。^^;
【昨日の1日1新】
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