「よし、できた。確定申告書、このまま提出っ!」と、まさに確定申告書を提出しようとしているけど、ちょっと待って!
本当にそれで大丈夫?
税務署に提出する前に。今一度、モレがないかどうか確認してみませんか?
税務署に提出する?もう一度見直ししよう
フリーランスであれば、欠かせないのが確定申告。
65万円控除を受けるために、会計ソフトを使って、貸借対照表や損益計算書を作ったものの、入力漏れになっているものがあれば、再提出しないといけなくなってしまいます。
「また出し直し?めんどくさいわ〜。」
そうならないように、今一度チェックしておいてほしいところがあります。
12月分の取引にご注意!
モレやすいもの、ナンバー1は何と言っても、12月取引分で翌年1月に入出金があるものです。
通帳の残高を合わせることをゴールにしていると間違いなくモレます。
そうならないように、この12月取引分がないかをもう一回チェックしてみましょう。
① 12月分の売上
確定申告は発生主義といって、平成29年12月に売上げたもので、入金が平成30年1月になってからあった場合、
「入金になった平成30年1月でなく、平成29年12月の売上で処理しなさいよ。」
というルールがあります。
なので、確定申告書を提出する前に、
「12月に売上げたもので、1月以降に入金になるような売上がないか?」
それを確認しておきましょう。
具体的には、売上の請求書を見たり、通帳を見て1月になってからの入金を見てみるなど。
もし平成30年1月に得意先からの入金があったのなら、何月分の売上なのかを確認してみます。
もし、12月分であるなら…。
平成29年分の確定申告で売上にしないといけません。
ちなみに、この売上、未入金なので、売上と同額を貸借対照表の売掛金で計上するのをお忘れなく。
② 12月分の経費
売上が発生主義であるならば、経費も同様に発生主義です。
平成30年1月や2月に支払うことになっているけど、その取引自体が平成29年12月より前に行われたものならば、それも平成29年の確定申告で必要経費になるものです。
電話代、電気代、水道代などなど。通帳をみてみましょう。
特に忘れやすいのは、クレジットカードの取引。
口座引落日が平成30年2月でも、取引日を見てみると平成29年12月以前のものがあることも。
少しでも節税したいのであれば、ヘタな節税をするよりも、経費のモレがないかを確認してみましょう。
③ 最後の最後にチェックしておきたい項目
青色申告決算書はできたけど、まだ油断はできません。
チェックして欲しいところはまだまだあります。最後の最後のチェックポイント。
源泉徴収税額と中間納付額です。
源泉徴収税額
あなたがFPやフリーカメラマンなどで請求書に源泉徴収税額を表示している方であれば、
その金額を年間分合計して、確定申告書に載せないといけません。
(会計ソフトで、仮払所得税とか、仮払源泉税などの科目で処理されていることもあります。)
源泉徴収税額は、計算された所得税から、前払いしている所得税として引けるものです。
記入モレ、入力モレがあると…「姉さん、事件です。」
いったん大きな税金を払わないといけなくなるかもしれません。
忘れずに載せておきましょう。
「でも、いつも支払調書をみて入力しててまだ得意先から来ないんだけど…。」という人もいるかもしれません。
支払調書をみても、こちら側と認識が違っていることもあります。あなたの発行した請求書を信じましょう。
そもそも、支払調書は確定申告の必要書類ではありません。
ちなみに通帳の入金額から売上額を逆算することもできます。
→ フリーランスが売上入金の仕訳をするときにはExcelのゴールシークを使って逆算してみる!
予定納税額
所得税は一定額納税していると、7月と11月に一部所得税を前払いすることになっています。
それが予定納税額。
納税を口座振替にしているなら、通帳を確認してみましょう。
その金額を忘れずに載せます。
ちなみにe-taxだと、ここに入力します。
以前、この中間納付額の金額を書かずに申告していた事例を見たことがあります。
こういった点は、影響が大きいながらもすぐにチェックできる項目です。お忘れなきよう。
まとめ
確定申告はできるだけ早めにやってしまたいところです。もうすでに平成30年は始まっています。
ただ、提出の前に、再度確認してみると、何かモレが発見できるなんてこともあります。
今回、挙げたようなところは今一度確認してみましょう。
自分でつくった確定申告書をチェックしてほしい、電子申告で提出してみたいという方、個別コンサルティングでも承っています。
【編集後記】
昨日はその後は株価評価、法定調書など。今日が健康診断だったので、夜は8時以降、水もSTOPでした。そういうときに限って水飲みたくなるんですよね〜。^^;
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
とある依頼