相続があった場合、相続税がかかることがあります。
相続税がかかる場合には、相続税の申告が必要です。そのルールについてまとめてみました。
相続税はかかるの?
相続があった場合には、色々やることがあります。
死亡届を出したり、葬式をしたり、財産の名義変更の手続きをしたり…。
ただ、中には税金を払わないといけない人も出てきます。(100人のうち8人くらい)
じゃあ、その相続税。払わないといけないかどうかはどう考えればいいのでしょうか?
相続税は財産額から債務や葬式費用を引いた金額が、基礎控除額を超える場合にかかることになっています。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額を超えないなら、相続税はかかりません。
特例を適用した結果、基礎控除額以下になる場合は税金はゼロでも申告は必要です。
法定相続人が少なければ、それだけ基礎控除額は少なくなり、その分相続税はかかりやすくなります。
財産がどのくらいあるかに加えて、法定相続人が何人いるかということも、いくら税金を払うかに影響するわけです。(だから早めの対策も必要)
相続税がかかるかどうかをざっくり計算
相続税がかかるかどうかは、被相続人となる人の財産をもれなく洗い出すことから始まります。
ざっくり把握するなら、こういったツールもあります。
ざっくりとでも計算してみましょう。
もし、相続税がかかるなら、申告が必要になります。
将来のことでも、概算でわかっていれば、早めに相続対策をしていくための判断材料にすることもできます。
知っておきたい 相続税申告のルール
もし相続税がかかるなら、申告書を税務署に提出することが必要です。
そうなると、それまでに誰がどの財産をもらうのかも、決めないといけません。
そのゴールとなる相続税の申告のルールをざっくりと押さえておきましょう。
誰が申告するの?
相続税の申告をするのは、相続で財産をもらう人たちです。
相続人はもちろん、遺言で財産をもらう人も相続税の申告をする人になります。
いつまでに申告するの?
申告は相続のあった日の翌日から10ヶ月以内に。
亡くなった日が平成30年1月9日なら、申告期限は平成30年11月9日。
期限日が土日や祝日なら、その翌日になります。
どこに申告書を出すの?
亡くなった人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。
管轄がどこかは、こちらでしらべることもできます。
相続税はいつまでに払う?
相続税の納付期限も相続があった日の翌日から10ヶ月以内。申告書の提出期限と同じです。
もちろん、期限より前に払っても問題ありません。
逆に遅れると、余分な税金まで払うことになるので、ご注意を。
申告書はどうやって提出する?
申告書は郵送するか、直接税務署に出します。
電子申告は現状できません。(贈与税の申告は電子申告できます。)
提出する申告書には、相続人のマイナンバーを書くことになっています。
申告書を出すときには、相続人全員のマイナンバーに関する情報を添付または提示することになっています。
相続税の申告については、ざっとこんな感じです。
これ以外にも、亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に所得税の申告が必要です。(準確定申告と言います。)
遺言がなければ、申告までに誰がどの財産を相続するかも話し合って決める必要があり、10ヶ月という期間でもやることは多いです。
税理士に申告を頼むにしても、直前では対応してくれないこともありますし、追加料金がかかるケースもあります。
こういったことを知っておいて、逆算して早めに行動するようにしましょう。
もし分割協議がまとまらないと、こういった特例も適用できないので。
【編集後記】
長男(2)がおじいちゃんに買ってもらったレゴにハマって、メキメキと実力をつけています。一緒に作っていても、私が作ったものを分解して、着実に自分の作っている作品の一部にしていきます。「あ、それも…。」発想も子どもならでは。見てても面白いです。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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