独立して仕事するなら面倒でも迷わず青色申告で65万円控除の道へ

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独立するなら、青色申告。

青色申告にすることはお金を残す意味でも欠かせません。

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お金をできるだけ増やせるような道を選ぶべきです。

目次

お金と税金のつながり

独立してフリーランスとして仕事をするなら、お金のこと、そして税金の話は必ずついてきます。

仕事を続けていくためにお金を増やす、食べていくためには利益を出していかないといけません。

利益がゼロやマイナスでは、お金を増やすことができません。

そして、仕組みが上手くできていて、ある程度の税金を支払わないと、お金は増えないようになっています。

(無理のない節税はしていくべきですが。)

そしてお金を残すためにも、この税金、「いくらで課税されるか?」ということを考える必要があります。

それを税務署に決められるのではなく、決められたルールに沿った上で、こちら側でコントロールして税金を払いたいわけです。

(もちろん脱税は論外です。)

お金をより残すための道は?

フリーランスになると、税金の精算は、それまでの年末調整ではなく、確定申告になります。

どのタイプで確定申告するか?

その確定申告の道にはいくつかの分岐点があります。

まず、目の前に見えるのは「青色申告の道」、そして「白色申告の道」。

スクリーンショット 2018 01 04 18 55 33この分岐点では青色申告の道を選択するべき。

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というのも青色申告には次のようなメリットがあります。

青色申告のメリットの例

  • 一定額を利益(所得といいます)から引ける「青色申告特別控除」
  • 前年以前3年間の赤字と当年の利益を相殺できる「純損失の繰越控除」
  • 仕事をしている妻などに給料を払える「青色専従者給与」 など

事業をできるだけ継続したいのであれば、迷わず青色申告の道を進むべきです。

一方で、白色申告の道も帳簿の保存など、今や要求されることは青色申告とそう変わりません。

青色申告特別控除は面倒でも65万円を

青色申告の道を選んだはいいものの、また分岐点。

今度は青色申告特別控除の65万円の道と10万円の道。スクリーンショット 2018 01 04 18 54 40

事業をしているのであれば、通常は青色申告特別控除で利益から引ける金額は最高で65万円。

スクリーンショット 2018 01 04 20 42 39

この65万円の控除を受けるためには、複式簿記で仕訳して、さらに貸借対照表を添付して確定申告期限内に税務署に提出しないといけません。

ですが、この65万円でなく、10万円で申告している人も意外と多いのです。

このハードルをクリアする必要があるのです。でも決して高くないハードルです。

整理するとこうなります。

65万円控除を受けるためには?

  1. 複式簿記(資産や負債を使って)で仕訳
  2. 貸借対照表、損益計算書を作成
  3. 申告期限内に②を添付して確定申告書を提出

例えば、住民税を合わせた税率が30%の人であれば、税金として支払う金額はかなり違ってきます。

  • 65万円控除なら 65万円×30%= 19.5万円
  • 10万円控除なら 10万円×30%= 3万円

これが何年も続くわけで、この選択により節税できる額の差はさらに大きくなります。

あと、貸借対照表はこういったものです。

スクリーンショット 2018 01 04 20 53 11別記事で書きますが、この残高を管理しておくことが、事業を続けるためには大事なことです。

さらに平成30年の税制改正大綱では、電子申告(もしくは電子帳簿)しないと65万円控除でなく、55万円控除になると予定されていて、電子申告は欠かせないという方向性。

こうなると一見すると難しい感じもしますが、会計ソフト、e-taxも使えば、決してハードルは高くありません。

事業を続けたいなら面倒でも「青色申告」→「65万円控除」の道を進みましょう。


【編集後記】
昨日のランチは先日行った帆季珈琲テラスへ。年末に行った時によかったと話をしたら家族みんな行ってみたいとなりそのまま行く流れに。ただ、落ち着きのあるカフェに行っても、長男(2)が飽きてチョコマカと動き出すので、ゆっくりっていうのはなかなか…。^^;

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
HOKI COFFEEでランチ
牧原鮮魚店 振る舞い三色丼

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