支払調書は一見すると確定申告に関係ありそうです。
でも支払調書は確定申告には、必要のない書類です。
支払調書を提出するのは誰?
支払調書。
冒頭のような書式のもので、取引先から送付されてくることがあります。
この支払調書というのは、例えばこんなケースで作成が必要となるものです。
- フリーランスに報酬を支払った
- 地主や家主に地代や家賃を支払った
その取引内容が提出範囲のものであり、支払った金額が一定の金額を超えた場合に、支払った人が税務署に支払調書を提出することになります。
その支払調書では、どんな内容を記載して税務署に提出するのでしょうか?
記載するのは支払った相手の名前、住所とともに次のような内容を記載して提出することになっています。
- 年間でいくら支払ったのか?
- 支払ったときに天引きした税金があればその金額はいくらか?
さらに平成28年分から税務署に提出する支払調書には、マイナンバーを入力することになっています。
ちなみに支払内容の確認などのため、支払調書が支払った側から送られてくるケースもあると思いますが、このケースではマイナンバーを記載しないことになっています。
Q1-1 本人へ交付する源泉徴収票や支払調書へマイナンバー(個人番号)を記載してよいですか。
(答)
税法上、本人に対して交付する義務がある源泉徴収票や支払通知書等には、マイナンバー(個人番号)(※給与所得の源泉徴収票及び退職所得の源泉徴収票については、支払者の法人番号を含む。)の記載はしません。
税法上、本人に対して交付する義務がない法定調書についても、支払内容の確認などのために本人に対して写しを交付する場合があるかと思いますが、そのような行為は、番号法上の特定個人情報の提供制限を受けることとなるため、本人及び支払者等のマイナンバー(個人番号)を記載することはできません。
先日、届いたとあるところからの支払調書には、私のマイナンバーが記載されていました…。^^;
支払調書で何を見る?
税務署は支払調書を提出させて何を見ているのでしょうか?
通常、支払った側はその支払いを経費にしますし、反対に支払いを受けた個人では、売上になります。
「支払いを受けた個人が確定申告で、支払調書に記載されたその収入を売上にしているか?」をチェックするための1つのツールとして使っているのです。
冒頭の支払調書であれば、私の方では売上にしている必要があります。(支払い側は経費にしているはずなので。)
支払調書をアテにしないで確定申告を
支払調書が取引先から送られてくることがあります。
源泉徴収票に似ていることもあり、一見確定申告に必要だと思うかもしれません。
ただ、この支払調書を確定申告に使う必要はまったくありません。
そもそも支払調書は、源泉徴収票と違って、支払いを受けた人に交付する義務もない書類です。
確定申告書の添付書類だと思って、「支払調書がまだきていないから…」と確定申告を待っている人もいますが、これも待つ必要はありません。
さらに「自分の経理での売上金額と支払調書の金額が合わない…」と焦ることもあるかもしれませんが、実務でも合わないことは多いです。
金額が合わないと、「自分の経理を支払調書に合わせたほうがいいんじゃないか…?」と思うかもしれませんが、そもそも発行側で間違っているかもしれませんし、金額の記載基準も違っていたりします。
例えば、支払調書を発行した側では「支払ベース」で、もらったこちら側では「発生ベース」だったりすることもありますし。
自分の経理を信じて確定申告をすれば、問題ありません。(確認はしてもいいでしょうけど)
支払調書をアテにしないで、平成29年の確定申告をしてしまいましょう。
平成30年はもう始まっていますので。
【編集後記】
昨日の昼は妻がチェックしていた新しいパン屋に。店舗は大きくないですが、隠れ家的な感じでよかったです。その後は赤池駅付近にできたショッピングモールに。名古屋にないような食事のお店が入っていて、いいんじゃないかな〜という印象です。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
プライムツリー赤池
GRANDIR 豊明店