埋葬料・埋葬費は相続が発生したら忘れずに請求する 時効は2年です!

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相続が発生したらするべき手続きはいくつかあります。

そのうちの1つに埋葬料の請求があります。

目次

相続が発生したらやるべきことはいろいろ

相続が発生したら、やるべきことはたくさんあります。

「何から手をつければいいのか?」

「銀行?」、「健康保険?年金?」「相続税申告?」「確定申告?(準確定申告)」

やるべきことは本当にいろいろありますが、まず最初にやるべきことは亡くなった病院の医師から死亡診断書(または死体検案書)をもらっておくことです。

生命保険を請求したり、いろいろ使うことがあるのでコピーをとっておくといいです。

そして相続の開始があったことを知った日から7日以内に死亡届を被相続人の住所地の市役所に提出します。

忘れないでほしいのが、埋葬料の請求です。

相続が発生した場合、埋葬料・埋葬費の請求をすれば、一般的には5万円が支給されます。(健康保険組合など支給額が異なることもあるのでご確認ください。)

市町村に死亡届を出したら、市町村が自動的に埋葬料・埋葬費などの支給手続きをしてくれるわけではなく、埋葬をした人が請求をする必要があります。

埋葬料・埋葬費など忘れずに請求

埋葬料や埋葬費といった名称は若干違うこともあります。

国民健康保険や後期高齢者医療保険、あるいは健康保険に加入している方が亡くなった場合には、申請をすれば埋葬料や埋葬費というものが支払われます。

例えば、国民健康保険に加入していれば、私の住んでいる大府市なら葬祭費が支給されます。

→ 大府市 葬祭費の支給について

後期高齢者医療制度に加入している75歳以上の方が被相続人であれば、葬祭費5万円。

健康保険なら業務外で亡くなったら、同一生計で埋葬をする人に埋葬費、埋葬費をもらう人がいなければ、5万円の範囲内で埋葬料が実費で支給されます。

これらはいずれも請求をしないと、もらうことができません。

その時効は2年です。忘れずに請求をしておきましょう。

必要書類

請求先により必要な範囲は異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。

  • 死亡診断書の写し(あれば)
  • 葬祭を行ったことを確認する書類
    例えば、会葬礼状、火葬許可書、火葬・葬儀の領収書など。
  • 認印
  • 身分証明書(免許証など)
  • 葬祭をした方の振込口座の通帳など名義と口座番号を確認できるもの(コピーでもO.K.)
  • 保険証
  • 葬祭費支給申請書(役所などで書いてもオッケー)
  • なくなった方のマイナンバー(わかれば)

請求する場合には、一度、市町村など管轄の機関へ確認してみましょう。

埋葬料・埋葬費は相続財産?

換金できるような財産は、基本的には相続財産になります。

では、埋葬料・埋葬費は相続財産になるのでしょうか?

埋葬料や埋葬費は、一般的に被相続人が受け取るものではないため、相続財産にはなりません。

ちなみに受け取った人は所得税や住民税は課税されるのか?という疑問もあるかもしれませんが、これについては健康保険法第62条や国民健康保険法第68条で

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

とされています。

要するに「税金をかけないで」ということになっています。

埋葬料・埋葬費、時効は2年です。忘れずに請求をしましょう。

【編集後記】
昨日は相続の手続きで金融機関と打ち合わせなど。相続は手続きも大変ですが、その後の財産の洗い出しが結構大変です。まずは通帳の入出金から確認をしてみるといいです。

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