財産をもらった。その財産評価額が110万円を超えていれば、通常は贈与税がかかります。
でも財産じゃなくても、贈与税がかかるケースもあるんです。
財産をタダであげた、もらったは贈与だけど
亡くなってから財産が移転するのは、相続。
この相続の時に財産がどれだけあるのか?それをまとめて計算した結果、一定額を超えれば、相続税を払うことに。
「じゃあ、亡くなる前に財産を移転すればいいんじゃないの?」 と頭のいい人は考えるわけです。
その生前にする財産移転が贈与です。
財産をタダで移転した場合、「あげた」、「もらった」を互いに認識していれば贈与。
その贈与の金額が一定額を超えた場合には、贈与税の申告をして、贈与税を払うことになります。
相続税を回避するための生前の移転でも、税金はしっかりかかります。
通常、不動産や株式、お金などいわゆる「財産」の贈与があった場合、もらった方に「贈与税かかるんじゃない?」というのはなんとなくイメージできそうです。
でも、贈与税の対象になるものは、必ずしも財産…とは限りません。
「オトクな分」に贈与税が・・・
通常、贈与になるのは、ざっくりいえば「財産をもらったら」なんですが、贈与税の対象かどうかはもっと広い目で見なければいけない。
たとえば、こんなケースも贈与税の対象になります。(税金がかかるかどうかは金額次第ですが)
通常の財産ではないものの、これを認めると税金をかける上で問題になると言うことで、贈与税の計算上は財産扱い。
いわゆる「みなし贈与財産」となるものです。
①財産を相当に低い金額で譲ってもらった
普通、個人間で資産を売買する場合、
売りたい人 … できるだけ高く売りたい
買いたい人 … できるだけ安く買いたい
となるはず。これでお互いに納得できる金額がいわゆる時価。
なんですが、必ずしもこの構図が成り立たない場合があります。
親族間で売買するケースにありがち
「息子になら安く譲ってもいいか。」と
結果、時価5,000万円の土地を1,000万円で譲ったというケース。
息子は普通なら5,000万円で売買されるべき土地を1,000万円で手に入れた。
結果、5,000万円−1,000万円=4,000万円のオトク。
この4,000万円が贈与税の対象なんです。
お金をもらったわけじゃないんだけど。
5,000万円のものを1,000万円でもらってるんだから明らかに得している。
その「オトクな分」が贈与税の対象です。
②借金を肩代わり
息子が結構なローンを抱えていたけど、父が土地を売ってお金が入ってきたからと、
「そのローン、俺が返済してやるから。」と一括で返済。
息子としては、別に返せないわけじゃないのに…。父に感謝しても感謝しきれません。「お…、親父、すまねぇ!」と。
でも、そのローンの肩代わりに「ちょっと待った!」
息子はローンを返す義務があったはずなんだけど、父親のおかげでローンを返さなくてもよくなりました。
ということは息子は明らかに得しています。
つまり、この借金を肩代わりしてもらった金額も贈与税の対象になるのです。
財産をもらったわけじゃないのに…。
でも「明らかに得した」という、いわゆる利益をもらっているということです。
その「オトクな分」が贈与税の対象です。
もらった人が自分の債務を払うことが相当に難しい場合で、扶養義務者が相当安く売ったり、債務を肩代わりしたことが、その債務を返すための行為である場合には、贈与税の対象にならないケースもあります。
③保険金を受け取った
保険金でも贈与になるケースがあります。
ある日、息子が満期になった保険金が口座に入金されました。
でもその保険金、保険料は誰が払っていたか・・・払っていたのは父親。
実際は、父から息子にお金を贈与したわけではなく、保険会社から振り込まれたもの。
個人間じゃなくて、保険会社からの入金だから・・・、と贈与扱いとしなければ、
「じゃあ、お金でなく、保険料で払えばいいんじゃない?」と。
頭のいいひとはそう考えるでしょう。
だから不公平なきよう税金の世界では、それを許さず。
これも贈与税の対象になるわけです。
税務署からお尋ねがくることも
相続税の税務調査はあるのですが、贈与税の調査は…?というと実際はほとんどなく。
あるとしても、相続税の税務調査の時に贈与がないかどうかを確認するといった感じ。
でも、お尋ねが届くケースがあります。
例えば、マイホームを買った時です。
夢のマイホームを夫婦共有で購入。
夫と妻の持分は1/2ずつ。夫は会社員、妻は専業主婦。
税務署は登記情報を確認して持分を確認します。
「ほぅ、夫と妻の持分は1/2ずつか〜。」と
じゃあ、と。
税務署が気になったのは「妻は専業主婦なのに、どうやってお金を工面しているのか?」ということ。
妻としては、収入は103万以下で夫の配偶者控除も受けている。
となると
- 親から住宅資金の贈与を受けた(住宅取得資金特例など)
- 相続で財産を取得した
- 結婚前の貯金から
などといった理由があるはずです。
親から贈与を受けていれば、まとまった金額で贈与税の申告があるでしょうし。過去に相続したことあるのか、過去の収入実績は・・・。
そういった理由がなければ、不動産の持分1/2と資金の負担割合があっていないことになり、これも贈与税の対象に。
こうならないためには、不動産の持分と資金の負担割合を揃えておくなど事前の手当が必要です。
最後は、不動産を取得したというものですが、想定していない贈与が・・・という点でのご紹介。
まとめ
思わぬところで贈与税の対象になる行為をしていることも。
判断がなかなか難しいのですが、「明らかに得してるなぁ」と思えば、贈与税のことを疑ってみましょう。
【編集後記】
昨日はお客様訪問。今月申告のため、利益やキャッシュフロー、税金がだいたいどのくらいになるか、今後のことも含めて話を。節税もしながら、納税もする、いい決算になりそうです。