相続税を減らしたいのであれば、贈与は効果的。
贈与について知っておきたいことをざっくり見ておきます。
贈与で相続税の節税?
相続税の節税対策の1つとして毎年、コツコツ贈与をしていくという方法があります。
贈与すると贈与税がかかるし、贈与税は高いというイメージがあります。
ただ、相続税の計算には相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)の贈与財産しか含まれないというルールがあります。(ここでは暦年課税贈与を前提としております。)
逆にいえば相続の開始前、3年以内でない贈与財産は相続税の計算対象にはならないということです。
→ No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|相続税|国税庁
例えば、相続税の実質税率が20%の場合、それよりも低い税率、例えば贈与をして10%で贈与税を支払って財産を移転しても、前述の相続開始前3年以内に含まれなければ、財産への課税は結果、贈与税の10%だけで終わるわけです。
亡くなったらその相続によるタダでの財産移転にかける税金が相続税。
これに対して、「じゃあ、なくなる前に移転しちゃえばいいじゃん。」と生前に移転する財産にかける税金が贈与税。
つまり、贈与税は相続税を補完する(カバーする)税金とされています。
そうであれば、やっぱりここでも贈与税と相続税の一体で考えてみればいいわけです。
贈与は契約
次に知っておきたいのは、贈与というのは「契約」だということ。
あげる人が「あげた」、もらう人が「もらった」ということをお互いに意思表示して、初めて贈与があったということになります。
だから、あげる人が「あげた」と言っていても、もらう人が「もらった」と認識していなかったら残念ながら、贈与になっていないのです。
契約は通常は口約束でも、書面でもできるんですが、贈与については書面で契約書をつくっておきたいところです。
贈与契約書を書面でつくるべき理由
この「あげた」、「もらった」が問題になるときがあります。それが税務調査のタイミング。
お金を贈与した場合、もし贈与が成立していなかったら、財産の移転はされていなかった、つまり「名義預金」として被相続人の財産となってしまい、相続税が課税されてしまう。
贈与をして相続税を節税していたつもりがまったくの無意味に・・・なんて結果にもなりかねません。
そうならないためには、やっぱり契約があったことをわかるようにしておいた方がいいのです。
契約というのは口頭でも成立するものの、口頭での贈与契約では、税務調査のときに契約があったことが説明できません。
まさに「言った」、「言わない」の話になるわけです。
(まぁ、贈与がなかったことを証明するのは、まずは税務署なのですが・・・。)
だから、やっぱり贈与契約書は書面でつくっておきたいところです。
あとは契約書には自署をおすすめしたいです。
自署した方がいいと言うのも、「あげた」、「もらった」がハッキリわかるからです。
贈与をする場合には、将来のことを考えて、面倒でも契約書を作成して残しておきましょう。自署しておきましょう。
【編集後記】
昨日は夕方から会社時代の先輩の家に伺い、毎年恒例の東海市の花火大会を楽しみました。お子さん2人に遊んでもらい、長女(8)も長男(2)も楽しそうでいい時間を過ごせました。