相続が発生した場合には、配偶者ならではの特例があります。
それが「配偶者に対する相続税額の軽減」です。
配偶者には相続税の特例がある
配偶者。
被相続人が夫の場合には妻であり、妻が被相続人の場合には夫のことです。
ここでは話を簡単にするために妻を前提に説明します。
普通に考えると、夫婦の年齢は近い場合が多く、残された妻には今後の生活もあります。
生活できるだけの財産は妻に相続してもらう必要もあります。
夫が持っていた財産の中には、妻として協力して形成した部分もあるでしょうし。
その生活をある程度保証するためにも配偶者には特例があり、これによって一定の額までの財産には相続税を課税しないことになっているんです。
それが「配偶者の税額軽減」(長いからこの言葉で)という特例です。
配偶者の取得した財産が次のどちらか多い方の金額までは無税になるという特例です。特例の適用を受けるためには、相続税の申告をすることが必要です。
- 配偶者の法定相続分
- 1.6億円
誤解を恐れずにざっくり説明してみると・・・。
例えば、財産が3億円の場合で、相続人が妻と子2人の場合なら、
配偶者の法定相続分(3億円×1/2=)1.5億円≦1.6億円 となり、1.6億円までの財産を配偶者が取得しても相続税がかからないということ。
逆に財産が4億円の場合で、相続人が妻と子2人の場合であれば、
配偶者の法定相続分(4億円×1/2=)2億円>1.6億円 となり、2億円までの財産を配偶者が取得しても相続税がかからないということになるわけです。
ちなみにこの特例も相続税の申告書を提出することで適用が認められる特例。
さらに分割協議でもめてしまい分割が決まらないと、期限内申告では特例を適用できずに未分割で申告することになります。
なので、いったんは多めに税金を支払うことにもなることを付け加えておきます。
(そのあと、申告期限から3年以内に分割協議がまとまれば適用できます。)
だからもめずに分割協議をして、相続開始から10ヶ月以内に申告することが大事です。
2次相続を考えておく
「配偶者にそんな特例があるんなら、全部配偶者に取得して貰えばいいんじゃない?」
そう思うかもしれません。
でも夫の相続の次、そう遠くない時期に発生する妻の相続、つまり二次相続のときにはどうなるのでしょうか?
妻の相続では、相続人が子ども2人、だとすると妻の相続では「配偶者の税額軽減」は使えないわけで・・・。
そうすると1次相続で税額を抑えることができても、2次相続で税金がドーンとかかることもあるわけです。(T_T)
2次相続のことを考えて、1次相続では配偶者の税額軽減を使いすぎないで、子どもに相続させることも一つです。
1次相続と2次相続、トータルの税負担で考えるということですね。
妻が自分自身の財産をどのくらい持っているかも考慮に入れて、事前にシミュレーションしてみるのがおすすめです。
「小規模宅地等の特例」をあえて受けないという選択
相続税の計算をする上での主な特例には、この「配偶者の税額軽減」、そして「小規模宅地等の特例」があります。
自宅の土地を妻が相続で取得した場合、「小規模宅地等の特例」を受けて、自宅の土地を330㎡までを限度に80%評価減できます。
さらに配偶者なので、当然、「配偶者の税額軽減」も使えるわけです。
でも、よく考えてみると、妻の取得した土地に「小規模宅地等の特例」を適用しなくても、「配偶者の税額軽減」で税額がゼロになったりするわけです。
もし、妻の取得する土地が「小規模宅地等の特例」を受けることができる土地でも、他にも適用できそうな土地がある場合には、あえて妻は「小規模宅地等の特例」を適用しないで、子どもが取得した他の土地で適用した方がいいでしょう。
配偶者の税額軽減で税額がゼロになるんだったら、子どもが「小規模宅地等の特例」を適用する。
じゃあ、妻はなにを相続するか?
例えば、妻は(評価減のない)生活のための現金預金を相続しておいて、2次相続までの間に、子どもに現金預金を毎年、生前贈与していくというのも1つでしょうね。
あとは妻が自宅を相続し、その後おひとりさまであれば、再び「小規模宅地等の特例」を適用できる可能性もあるし、「空き家の譲渡所得の特例(3,000万円特別控除)」の可能性も出てきます。
まぁ、「空き家・・・」の方は建築年の要件が結構厳しいんですけど・・・。
相続のことは長い期間の話ですから、やっぱり事前の検討、シミュレーションは欠かせません。
【編集後記】
昨日は午前中に長女(8)の花笠音頭のイベントに付き添い。地元の老人クラブで踊りを発表するというもの。みなさんが喜んでくれているのを見て、いいことしてるなぁと感心。終了後にくじのイベントにも参加させてもらい、最後の最後に名前が呼ばれるというある意味ツイてる結果も(笑)。夜は大府市のお祭りに。小規模ではあるものの、混雑具合がすごくて早々に退散。時間をずらしたいと思っても、こればっかりは子どもの気持ちもあって難しいですね・・・。(^^;;
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長女の踊りを見る