相続税の申告は添付書類が多い申告の一つです。
マイナンバーがここでちょっとだけ活躍します。
マイナンバーはややこしい
平成28年分の確定申告から自分で申告する場合には、「マイナンバーカード」か「通知カード(もしくはマイナンバー記載住民票など)+免許証などの身分証明書」を添付することになりました。
前回の年末調整もとてもややこしかった記憶があります。
現在、個人であれば「青色申告の承認申請書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」などは平成29年1月1日からマイナンバーの記載を省略してもいいことになっています。
一方で同じ消費税の書類でも「消費税課税事業者選択届出書」はマイナンバー記載省略の一覧に載っていません。
つまり記載が必要ということです。
どの書類がマイナンバーの記載が必要なのか、不要なのかはワタシも未だ手探り状態です。(^^;;
相続税の申告とマイナンバー
相続税の申告書にもマイナンバーの記載が必要になります。
その相続税の申告でもマイナンバーの取り扱いは、これまで紆余曲折がありました。
被相続人のマイナンバーは当初、記載することになっていましたが、途中で記載不要になりました。
普通に考えれば当たり前な気もしますけどね。
一方で、相続人のマイナンバーは変わらず記載が必要です。
ちなみに相続税の申告でも所得税の確定申告と同じように各相続人のマイナンバーカードか通知カード+運転免許証のコピーなどが必要になります。
参考までに本人確認書類はこういったものです。
- 番号確認書類(以下のいずれか)
・マイナンバーカード(個人番号カード)【裏面】の写し
・通知カードの写し
・住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの) - 身元確認書類(以下のいずれか)
・マイナンバーカード(個人番号カード)【表面】の写し
・運転免許証の写し
・身体障害者手帳の写し
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・公的医療保険の被保険者証の写し
小規模宅地等の特例×マイナンバー
相続税の申告書にも添付書類はいろいろあります。
被相続人の戸籍謄本をはじめとして、遺産分割協議書の写しや遺言書の写し、印鑑証明書など配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった特例の適用を受ける場合にも添付書類が必要となります。
相続税の申告に当たって是非適用を受けたい「小規模宅地等の特例」。
例えば、被相続人の自宅の土地については、要件をクリアすると「特定居住用宅地等」に該当し、330㎡までを限度に80%の評価減ができることになっています。
この「特定居住用宅地等」独自に必要な添付書類もあります。
例えば、その自宅の土地の取得者が被相続人と同居していなかった親族が「小規模宅地等の特例」の適用を受けるなら、相続開始前3年以内に自分や配偶者の持っている家に住んだことがないことを証明する書類として
- 相続開始前3年以内の住所がわかる書類(戸籍の附表の写し)
- 相続開始前3年以内に住んでいた家が自分か配偶者の持ち家でないことを証明できる書類
といったものが必要ですが、このうち①の書類はマイナンバーを持っている場合には提出が不要となっています。
以前、「戸籍の附表を取得しないと・・・」と思っていた矢先に、上記の「マイナンバーがあれば不要」との記載をみて、その時が「お〜、マイナンバーが役に立ってる」と思った瞬間でした。
これが提出省略でいいなら、「住民票の写し」も提出省略にできそうなものですけどね。
電子申告にも対応していない、添付書類も多い相続税の申告書。(まぁ、添付書類は申告する税理士のスタンスにもよるし、個人差もありますが。)
少しでも書類が減って提出しやすくなってほしいものです。
【編集後記】
昨日は夕方から相続税申告書がほぼ出来上がったので確認したことや税額など内容の説明を。終わってから夜はそのまま食事に行きました。太田川駅の近くで知多の海産物を外のテーブルで食べました。(中に部屋もあります。)昨日は夜涼しかったこともあり、いい感じで楽しめました。
太田川駅 イソノサザエ