相続が発生した場合、遺言があるかどうかを確認する必要があります。
公正証書遺言は公証人役場で検索することができます。
遺言を作成するなら公正証書遺言で
遺言。
被相続人が亡くなる前に自分の築いてきた財産を、どのように相続させたいかが記載されたものです。
遺言がないために、親族で争いになってしまうことも少なくありません。「争族」といわれるものです。
遺言がなければ、遺産分割協議で何を相続するのかを話し合いで決めることになります。
分割協議がまとまらないと、お互いに長い期間、疲弊することになりますし、相続税も未分割で申告することになり、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった特例も使えず、とりあえず一旦多めの相続税を払わないといけません。
結果、誰も得しません。
お互いがそれぞれの立場を考慮した分割協議での話ができればいいのですが、そうとも限りません。
遺言があれば、被相続人の意思が尊重されて、基本的には、まず遺言書に記載の内容が優先されます。
それだけに、まずは遺言を探してみることが必要です。
その遺言、一般的には3種類あります。
自分で書いて遺言する自筆証書遺言、公証人役場で作成する公正証書遺言、そして秘密証書遺言というもの。
そのうち、自筆証書遺言は、コストがかからないのですが、全文自分で手書きしないといけない、法的な要件を満たしていないかもしれない、家庭裁判所で検認手続をしないといけないという難点があります。
そのため、遺言を作成するなら、公正証書遺言で作成しておきたいところです。
多少コストはかかるものの、法的な確実性は高いです。
ちなみに、公正証書遺言を作成するときには、利害関係のない立会人2人以上が同席することが必要です。
自宅に遺言がなかった場合
公正証書遺言を作成すると、原本、正本、謄本が交付されます。
原本は公証人役場に保管され、正本、謄本は遺言をした方に交付されます。
なので、基本的に相続が発生した場合に自宅からその正本や謄本が出てくることが一般的です。
ただ、長い期間が経っていたり、同居してなかったりすると遺言書が見つからなかったりすることもあります。
遺言があれば、分割協議よりも優先されることを考えると、やっぱり遺言を探しておきたいところです。
公正証書遺言の検索と照会
遺言の検索は、全国の公証人役場ですることができます。
時間もかからないので一度検索してみるといいでしょう。
遺言した人が亡くなった場合に限って、遺言の検索ができるのであって、遺言者が生前であれば、検索できるのは遺言者だけ。
さらに相続開始後の検索も誰でもできるわけではなく、相続人や遺言執行者などその他限られた人だけです。
検索は原則、平成元年1月1日以降の遺言書については、全国の公証人役場で作成されたものを検索できます。それ以前はそこで作成された遺言書だけは検索できます。
必要書類
遺言者が死亡したことが分かる書類→除籍謄本、死亡診断書など
相続人であることの証明できる書類→関係がわかる戸籍謄本
検索を依頼する人の身分証明書 →運転免許証、マイナンバーカードなど
遺言書の照会
遺言の検索をして、遺言がなかった場合でも証明書は出してもらえますし、遺言検索の結果、遺言があったなら遺言を照会してみましょう。
検索結果には、どこの公証人役場で作成されたものかも表記されていますので、引き続き遺言を照会してみましょう。
遺言の照会は、その遺言を作成した公証人役場で照会することになります。
検索した公証人役場と照会できる公証人役場が同じところとも限りませんが、照会した結果、遺言があれば、どこで作成されたかはわかります。
ちなみに、遺言を検索するのには費用はかかりませんが、遺言を照会するのには200円、謄本の取得には250円かかります。
相続があったら、遺言があるのに気づかないといったことがないよう、まずは遺言を検索してみましょう。
検索だけなら無料です。
【編集後記】
子どもにおすすめの本を見つけて、プレゼントしてみました。いいことが書いてあるので、私もためになり、読み聞かせも楽しくできそうです。