相続税は財産が多ければ多いほど、税金が多くなります。
相続税を節税したいなら、贈与をしていくことは欠かせません。
贈与税は相続税の補完税
相続税という税金があります。
被相続人が亡くなったときに財産が一定額以上ある場合には、この相続税がかかります。
平成27年に大きな改正がありました。
相続税の課税がされる対象となる財産から債務や葬式費用と行ったマイナスの財産を引いた財産、
いわゆる純財産から控除することができる基礎控除額がそれまでの金額の6割に縮小されました。
現在の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数。
例えば、法定相続人が3人なら、基礎控除額は4,800万円です。
純財産がこの金額を超えると、相続税がかかるのです。
この影響もあって、平成27年の国税局の公表資料では、相続税が課税される人はそれまでの100人いたら4人に相続税がかかる、というのが、100人いたら8人に相続税がかかるに大きく増えたのです。
「相続税が亡くなったときの財産の移転にかかる税金なら、亡くなる前に財産を移転させちゃえば?」と考えるかもしれません。
でもその生前の財産移転には贈与税がかかります。
そういった意味で贈与税は相続税の補完税と言われ、相続税と贈与税は一体の関係です。
どちらも同じ相続税法に規定されているのです。
生前贈与加算というブーメラン
それでも、相続税を減らすには、毎年のコツコツ贈与が一番効果的です。
暦年課税贈与を前提とした場合、その毎年の贈与をしている途中で、相続が発生した場合には、どうなるのでしょうか。
相続や遺言によって財産を取得した人に対して、相続開始の日からさかのぼって、3年以内に贈与した財産は、計算上は贈与がなかったものとして扱われ、相続税の計算対象となります。
たとえ年間110万円以下の贈与の場合でも3年以内の贈与であれば加算対象です。
ブーメランのように戻ってきてしまうのです。
ただ、相続や遺言で財産を取得した人以外に対する贈与の場合には、たとえ3年以内でもこの生前贈与加算はなく、贈与税の課税だけでおわります。
相続開始前3年を超える贈与は?
逆に言うと、相続開始の日からさかのぼって、3年より前の時期に実施した贈与であれば、相続税の計算対象にはなりません。
そのため、贈与をするなら早めに始めるのが、オススメです。
例えば、平成32年10月15日に相続が発生した場合、平成29年3月15日に贈与が成立していれば、生前贈与加算の対象にはなりません。
贈与税の課税だけで完結します。
一方で、平成29年12月20日に贈与が成立していれば、生前贈与加算の対象になります。
生前贈与加算というブーメランがあることを考えると、贈与をするなら、できるだけ早めの時期から、1年の早めのうちにしておくのがおすすめです。
【編集後記】
昨日は確定申告に間違いがないかチェックしながら、法人の月次処理を。夕方から打ち合わせ。