青色申告にどうしてしないのか 白色申告にしているメリットはないのに

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申告方法には2つの方法があります。

青色申告と白色申告です。

目次

白色申告のメリットって??

「青色申告にすると税務署が来るから・・・。」

何年も前に私が無料相談会で相談に見えた方に青色申告を勧めたときに聞いた一言です。

本当にそうなのでしょうか?

誰が言ったのかわかりませんが、全く関係ないでしょう。

税務署が調査に来るとしたらそれは、もっと根本的な問題でしょう。

「粗利率が業界平均に比べて低すぎる、原価を水増ししていないか?」、「売上を抜いてるんじゃないか?」

といったようなことだったり。

白色申告も平成26年から帳簿の記帳・記録保存を求められるようになりました。

もはや記帳するしないの差はないわけです。

→ 白色申告者の記帳・記録保存制度

白色申告は貸借対照表を作成しなくていいから?

青色申告でも10万円控除なら、損益計算書の作成のみでいいことになっています。

これも白色申告のメリットではありません。むしろ青色申告にメリットがあります。

じゃあ、白色申告のメリットって・・・?

そうですね~。白色申告のメリットはないでしょうね。

少なくとも私には見つけることができません。

青色申告のメリット

じゃあ、青色申告のメリットは何があるのか?

青色申告にして、複式簿記で記帳、貸借対照表を作成すれば65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

貸借対照表を作成しない、または不動産で駐車場や貸家など事業的規模でない場合でも、10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができますし。

その他のメリットには、赤字が出た場合には3年間繰越して、翌年以後の利益と相殺ができる「純損失の繰越控除」。

30万円未満の固定資産をその年の必要経費にもできます。その他にもいろんなメリットがあります。

手書きで記帳するのは、大変ですが、会計ソフトを使えばかんたんにできるようになります。

今はクラウドの会計ソフトもあって、預金やクレジットカード、amazonなどいろんなデータを連動させることもできます。

記帳に手間がかかるということの敷居は、以前より低くなっているはずです。

青色申告にして65万円の特別控除を受ければ、税率が住民税をあわせて30%の人なら65万円×30%=19.5万円の税金を節税できます。

これが毎年あるわけです。

税金を抑えたいという気持ちがあるならば、まずは青色申告にして、記帳をしっかりして、数字を見るようにしましょう。

そうすれば、お金の残し方、使い方も見えてきます。

青色申告にするには

青色申告にするためには、忘れずに1枚の書類を税務署に提出しておきましょう。

それが「青色申告承認申請書」という書類。

この書類を税務署にその年の3月15日までに提出することが必要です。(平成29年分では平成29年3月15日まで)

「あっ!?過ぎちゃった。」といった場合でも、まだ間に合うかもしれません。

もし、1月16日以降に新しく事業を始めていれば、その日から2ヶ月以内に提出すればいいですし、相続で事業を引き継いだ場合にも期限には一定のルールがあります。

確定申告期限も迫っていますが、今年から青色申告にするなら、青色申告承認申請書を忘れずに提出しましょう。

 

【編集後記】
昨日は1日オフ。暖かくなってきた中、熱田神宮などいろいろ外出してきました~。長男(2)が少しずつ話せるようになってきて、笑わせてもらっています。(^^)

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