平成29年から新たにスタートした、セルフメディケーション税制。
セルフメディケーション税制とは
平成29年1月1日よりスタートしたセルフメディケーション税制。
セルフメディケーションとは、長くもあり、言いにくい言葉ですが、WHOで「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は 自分で手当すること」と定義されています。
大抵、体の調子が悪いと、病院に行くことが多いです。私もその1人です。
そうすると、国の医療費が膨らんでしまうため、自分でメンテナンスできる場合は、医療用薬品から市販用薬品に転用された薬品(スイッチOTC薬品)を使って、自分で治してほしいというのが、このセルフメディケーションの趣旨です。
そして、セルフメディケーション税制とは、スイッチOTC薬品を年間で12,000円を超えて購入した場合には、超える部分(88,000円が上限)が所得から控除できる制度です。
適用を受ける場合には、医療費控除と同様に、レシートや領収書を確定申告書に添付する必要があります。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して電子申告をする場合には、自宅で保管することで足ります。
節税効果はどのくらい
例えば、生命保険料控除などの所得控除額を引いたあとの課税所得金額が300万円の人が医薬品を年間で3万円購入し、セルフメディケーション税制を受ける場合には、12,000円を超えた金額が対象となるため、
控除の対象となる金額は、30,000円-12,000円=18,000円
このケースでは、所得税の税率は10% 18,000円×10%=1,800円
同じく住民税は一律で10%なので、18,000円×10%=1,800円
合わせて、3,600円です。正直、大きな金額ではないですが、一応安くはなります。
確定申告に含めるかどうかは、年間支出額をみて検討すればいいでしょう。
ちなみに節税効果は、所得や医薬品の購入金額でも変わってきますので、シュミレーションは一度してみるのをオススメします。
適用するための注意点は? 医療費控除との違いは?
薬を購入して税金に減らすことは、これまでも医療費控除でもできたわけです。
違いは何なのでしょうか?
医療費控除は、病院で治療、処方箋医薬品の購入、出産、介護、インプラント治療など、治療を目的として支出した金額が年間で10万円(総所得金額が200万円以下なら10万円未満でもチャンスありますが。)を超えている場合に適用ができます。
でも、10万円を超えなければ、領収書やレシートを集めていてもあきらめることになっていました。
今回、セルフメディケーション税制ができたことにより、OTC医薬品には限られますが、10万円を超えなくても、12,000円を超えていれば、所得控除が適用できるチャンスができたわけです。
そのセルフメディケーション税制を適用するための注意点は次のようなものです。
健康診査等の証明が必要
ここは医療費控除と違っている点です。1年間のうちに健診や 予防接種等のどれかを受けることが必要とされています。
主なものは次のようなものです。
- 保険者が実施する健康診査(人間ドックなど)
- 予防接種(インフルエンザなど)
- 勤務先が実施する定期健康診断
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)または特定保健指導
- 市町村が実施するがん検診
確定申告書には、診査等を受けたことを証明する「領収書」、または「結果通知表」が必要となります。(医療費控除の場合には不要です。)
例えば、私の場合であれば、特定健康診査やインフルエンザ予防接種になります。
領収書等には、
- 氏名
- 検診等を受けた年
- 保険者、事業者または市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名
の記載がされたものが必要とされています。
「結果通知表」については、厚労省のHPのQ&Aには、次のような記載があります。
「なお、結果通知表は写しによる提出が可能であり、健診結果部分は不要であるため、可能な限り、黒塗りや該当箇所の切り取りを行ってください。」
・・・ということで、手間を考えたら領収書を用意するほうがいいでしょう。
対象になる医薬品は
対象となる医薬品の薬効には、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などがありますが、そのすべてが対象になるわけでもないようです。
本税制の対象となる OTC 医薬品は、約 1,500 品目あるそうです。
→ 対象品目の一覧
とは、いうもののいちいち見ていられません。必要に応じて2ヶ月に1回更新もするようですし・・・。
なので、こういったマークを表示して、
購入する際にひと目でわかるようになっています。(とは言ってもプリントサイズが小さいので、わかりやすいところに表示して頂けるといいのですが。)
医療費控除とは選択
セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には医療費控除を適用することはできません。
どちらか有利な方を選択することになるでしょう。支出金額が10万円以下であれば、セルフメディケーション税制の1択になります。
節税したい人にとっては、これまでは諦めていた範囲でもチャンスがでてきました。
現状はどうなの? 実際に店舗に行ってみた
この1月から開始されたセルフメディケーション税制。
制度が始まって、現場はどのような感じなのでしょうか。
実際にとある店舗に買い物ついでに見てきました。
セルフメディケーション税制のチラシも店頭に張り出されています。
ドラッグストアも新年早々、対応に追われて大変そうです。
セルフメディケーションの税控除マークはあるのか
店頭入ってすぐのところに、風邪やのどの痛みの薬が陳列されています。
PBの医薬品には、すでにマークが印字されていました。どこの薬局かわかる人にはわかりますね。^^;
私、学生の頃ほどではないですが、頭痛になることがあり、頭痛薬は常備するようにしています。
そんなこともあり、頭痛薬を買おうと見てみると、
メーカーの医薬品は、移行期のためか、値札に「税控除」のマークが表示されているものが多いです。
例えば、ノーシンアイの値札にも「税控除」のマークが表示されていますが、
医薬品を手にとって見ると、「税控除」のマークがありません。
でも医薬品に「税控除」のマークがなくても、セルフメディケーション税制の適用上は問題ありません。
これから新たに入荷されるものには、マークがプリントされてくるでしょう。
次は、バファリンの場合で見てみます。
バファリンプレミアムの値札を見ると、「税控除」のマークがありますが、
同様に医薬品自体には、「税控除」マークがありません。でも、前述のとおり適用には問題ないわけです。
その一方でバファリンAには「税控除」のマークがありません。
リストを確認してみると、バファリンプレミアムは品目一覧にあるのですが、バファリンAはないのです。
バファリンAには、スイッチOTC医薬品の有効成分が含まれていないため対象でないのです。
同じメーカーの似たような医薬品でも、セルフメディケーション税制の対象か、対象でないかが違ってくるということもあります。
買う側からしても、いちいち調べていられず、現場ではやっぱり「税控除」マークを見て判断することになるかと。^^;
あと、こんなものにもマークがありましたよ。
レシートの表示はどうなっているか
レシートには、どのように表示されるのでしょうか。
厚生労働省HPにはレシートの表示方法も例示されています。
レシートには「●」がされているものが、セルフメディケーション税制の対象だとわかるようになっています。
このレシートの場合には、他のものも購入していますが、対象になるのは、当然ながら「●」のマークがあるものだけになります。
まずはレシートをこまめに保管しておくようにしましょう。
適用するか、しないかという選択肢を確定申告の時に持てるようにしておくことが大切です。
【編集後記】
薬局の方も、税理士がスマホで医薬品の写真を撮りまくっているとは、夢にも思わないでしょう。外から見たらただの怪しい男にしか見えないんだろうなと思いながら・・・。(笑)現場感を伝えるために、わからないように撮ってきた・・・はずです。^^;