曇り空の下、昨日は娘の小学校の運動会を観戦
平成27年1月1日以降開始の相続から相続税は増税となりました。
相続税の基礎控除額は下記のとおりとなっています。
改正前 「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
改正後 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
つまり法定相続人が3人であれば、改正前は8,000万円、
そして改正後は4,800万円となり4割の減額となりました。
※ 法定相続人とは「相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人」をいいます。なので、民法上の相続人とは異なってくることがあります。
(今回は放棄がなく、法定相続人と相続人が同一だとして考えていきます。)
ざっくりいうと、被相続人の相続開始時点の純財産(財産から債務・葬式費用を引いたもの)
が、この基礎控除額を超える場合には相続税の負担が出てくる可能性があります。
基礎控除額の減少により検討すべきこと
基礎控除額が減少したので、これまで以上に注目すべきものがありますが、代表的なものが
下記の2つです。
詳細はリンク先の国税庁HPをご参照下さい。それぞれで非課税枠は「500万円×法定相続人の数」になります。(あくまでそれぞれです。誤解が多いので念のため記載しておきます。)
例えば、法定相続人が3人いる父に相続が発生して、相続人が生命保険金を受領した場合
生命保険金の非課税金額は1,500万円となり、保険金を1,500万円以内で相続人が受け取る
場合には、結果的に保険金には相続税は課税されないということになります。
同様に死亡退職金を相続人の1人が受給された場合、先ほどの生命保険金とは別枠で1,500万円の非課税枠があるため、やはり1,500万円以内の死亡退職金であれば、相続税は課税されません。
基礎控除額が減少した今、この2つの非課税金額を使っていない場合には、いかにこの枠を使っていくかということを検討する必要があります。
非課税金額の適用に当たって注意する点
ここからは生命保険金について掘り下げていきます。
非課税金額を適用するには、必ず要件を満たしているかを検討しなければいけません。
保険金を取得するのは「相続人」となる人
この生命保険金や死亡退職金の場合には、保険金や死亡退職金を「相続人」が取得していることが必要です。
相続人以外の人が取得する場合(相続人でない孫など)には非課税金額を適用できず、保険金の額面そのものが相続税の課税対象になります。
保険の契約者(掛金拠出者)、被保険者、受取人を確認
保険金が相続税課税となり、非課税金額の適用を受けるには、この掛金を払っている人、被保険者、受取人の関係が下記のパターンであることが必要です。
1 掛金を払っている人(ここでは契約者と同じとします。)は「被相続人」
2 被保険者も「被相続人」
3 受取人は「相続人」
今日は書きませんが、この3者の関係が変わると、「所得税」や「贈与税」の課税になります。(所得税課税を活用する対策もありますが、またどこかで書きたいと思います。)
現金が生命保険金に変身した効果
イメージではこんな感じです。
例えば現金で1,000万円を保有していた方に相続が発生した場合、
現預金で持っていた場合には、額面の1,000万円が相続税の課税対象額となりますが、
亡くなったら1,000万円がおりてくるという生命保険契約を締結していた場合には、
「生命保険金の非課税金額」があるため、法定相続人が3人であった場合には
非課税金額の1,500万円以下なので、相続税の課税対象額はゼロとなるわけです。
しかし、どちらも相続時のキャッシュは1,000万円です。
【編集後記】
今日は、娘の運動会を観戦してきました。自分の子はもちろん、参加している子がみんなでドラマを作ってくれます。大人の場合と違って「奇跡の大逆転劇」が普通にあります。
この後、朝4時からは大好きなサッカーのチャンピオンズリーグ決勝戦「レアル・マドリッドVSアトレチコ・マドリッド」のマドリッドダービーです。こちらも「奇跡の大逆転劇」があるのか?今日は眠れないかもしれません。(笑)